平成18年12月21日

 大使館からのお知らせ(ラオス政府の日本人に対する査証免除措置)

今般、ラオス政府から平成19年1月1日より短期滞在を目的とする日本人観光客等に対し査証免除措置を実施するとの連絡がありました。ラオス外務省より具体的な免除措置内容を確認しましたところ、以下のとおりお知らせします。
  1. 査証免除措置開始日
    平成19年1月1日
  2. 査証免除対象者
    6ヶ月以上の有効期間のある一般旅券を所持する日本国民で、観光等を目的とした短期滞在者。
  3. 滞在期間及び更新の有無
    査証免除による滞在期間は入国日から15日以内。滞在期間の更新は原則できません。
  4. 出入国回数
     制限なし。
  5. その他

  6. (1)外交・公用旅券所持者については、本措置は適用されません。

    (2)15日以上の滞在を予定する方は、入国に際し、従来どおり事前に外国のラオス大使館で短期滞在査証(滞在期間30日)又は出入国港でアライバル査証(滞在期間30日)を取得する必要がありますので、ご注意下さい。

    (3)ラオス外務省によれば、平成19年1月1日より空港、友好橋国境検問所をはじめ、ラオス全土の国境検問所において査証免除措置を実施するとしていますが、決定から実施まで短期間であることから、実際に入国審査を行う入国管理当局に対し正確な情報が伝達されない恐れもあります。当館よりラオス外務省に対し速やかな通報方強く依頼していますが、特にワッタイ空港、友好橋国境検問所以外から入国を予定されている方につきましては、事前に関係当局に確認する等不要なトラブルが発生しないよう十分ご留意願います。
ご不明な点につきましては、当館領事部(担当:平澤、TEL:021-414400内線26)までご照会下さい。

(c) Embassy of Japan in the Lao PDR