新しい入国審査手続(個人識別情報の提供義務化)の概要について
平成19年8月
法務省入国管理局
1 はじめに
平成18年5月24日に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が公布され、本年11月20日より施行することとなりました。
この法律では、テロの未然防止のための規定の整備が行われ、その一環として、入国審査時に個人識別情報を利用したテロ対策が実施されることになりました。
この新しい入国審査手続では、入国申請時に指紋及び顔写真の提供を受け、その後、入国審査官の審査を受けることになります。
個人識別情報の提供が義務付けられている外国人が、指紋又は顔写真の提供を拒否した場合は、日本への入国は許可されず、日本からの退去を命じられます。
2 対象者
下記の免除者を除き、日本に入国する外国人のほぼ全てが対象となります。
- (1)特別永住者
- (2)16歳未満の者
- (3)「外交」又は「公用」の在留資格に該当する活動を行おうとする者
- (4)国の行政機関の長が招へいする者
- (5)(3)又は(4)に準ずる者として法務省令で定める者
3 新しい入国審査手続
申請者の方には下記のとおりの手続を行っていただきます。
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①入国審査官に旅券、EDカード等を提出していただきます。 |
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②入国審査官から案内を受けた後、原則、両手の人差し指を指紋読取機器の上に置き、電磁的に指紋情報を読み取らせていただきます。 |
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③指紋読取機器の上部にあるカメラで顔写真の撮影を行っていただきます。 |
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⑤入国審査官から旅券等を受け取り、審査は終了します。 |
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Q&A
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Q.どうして入国審査の時に指紋、顔写真を提供しなければならないのですか? |
A.指紋、顔写真という個人識別情報を利用して、別人の旅券を使っている人やテロリスト等の要注意人物を見つけることが可能となり、テロの未然防止に役立つからです。 |
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Q.両手人差し指の指紋を提供できないときは、どうすればいいのですか? |
A.人差し指が欠損していることその他の理由により、提供することが困難である場合には、法務省令で定める順番により、別の指の指紋の提供を受けることになりますので、その際には入国審査官に申し出て、その指示に従って下さい。 |
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Q.指紋又は顔写真を提供しなかった場合、どのような措置がとられるのですか? |
A.入国審査官は、その外国人が免除対象者であるか否かについて慎重に審査しますが、外国人が免除対象者でないにも関わらず指紋等の個人識別情報を提供しない場合には、入国は認められず、日本からの退去が命じられます。 |
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Q.入国審査官に提供した個人識別情報の保護はどのように行われるのですか? |
A.提供された個人識別情報(指紋及び顔写真)は重要な個人情報ですので、個人情報保護の基本法である「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に従って適正に取り扱います。また情報セキュリティーの面でも、万全の措置を講ずることとしています。 |
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