短期滞在で沖縄を訪問予定のある方へ

平成29年5月15日
沖縄の観光振興のための査証緩和措置の一環として、短期滞在で沖縄を訪問する予定の方は、個人申請、団体観光代理申請を問わず、原則として査証料が免除されますので、査証申請書の滞在予定表等に旅行期間中に観光先として沖縄を訪問する旨記載の上、沖縄を訪問する予定があることを確認するため航空券予約票、沖縄で開催される各種イベントの入場券等の書類を提示願います。
なお、本措置は、従来の査証手続きを変更するものではありません。
本措置の詳細については、当館領事班までお問い合わせください。