在外選挙制度
令和4年4月6日
在外選挙では、国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙とそれらの補欠選挙)に投票できます。 在外選挙で投票するには在外選挙人名簿への登録が必要です。在外選挙人名簿に登録されている方は、在外選挙と同様の方法で「憲法改正国民投票法」に基づく国民投票を行うこともできます。
登録には、(1)国外に出国する前に申請する方法と(2)ラオスに到着してから当館で申請する方法の2つがあります。
(2)の場合には、ラオスに住所を定めて3か月以上継続して居住していることが必要ですが、3か月未満の方でも、在留届を当館の領事窓口へ提出する際などに一緒に登録申請を行うことができます(この場合、3か月が経った後に当館より、在留届の住所に引き続きお住まいであることを確認の上、手続を開始することになります)。
2022年4月1日から、遠隔地にお住まいの方や在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方につきましては、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置が開始されました。詳細は、以下をご覧願います。
来館が困難な方に対する特例措置
登録の方法、投票の方法等につきましては、外務省のホームページ(下記リンク)をご覧ください。
既に在外選挙人証を交付された方は、ご自分の在外選挙人証を大切に保管して下さい。なお、在外選挙人証を紛失等された方は、再交付の手続きが必要となりますので当館にお問い合わせ下さい。
外務省ホームページ
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html)
○衆議院小選挙区の区割り改定について