渡航費用支弁能力証明書類の免除

平成29年8月1日
以下に該当する方が「短期滞在査証」(一次査証※)を申請する場合には、原則として、渡航費用支弁能力証明書類(預金残高証明書、銀行通帳等)の提出が免除されます。
(ただし、在職証明書(公務員の方は公務員の身分証明書)をご提出ください。また、該当する方の「配偶者又は子」の場合には、該当する方の在職証明書及びその方との関係がわかる資料をご提出ください。)
 
- ラオスの株式上場企業にお勤めの方
- ラオスの国営企業にお勤めの方
- 日本の株式上場企業の支店、子会社、合弁企業にお勤めの方
- ラオスの公務員(※公用旅券の場合には短期滞在査証申請は不要)
 
※数次査証を申請する方は、在職証明書に年収又は月収の額を記載願います。