戸籍・国籍関係届出
令和3年11月29日
日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、たとえ当事者や届出人が海外にいる場合であっても、日本の戸籍法に基づいて届出が義務づけられ、全て戸籍に記載されることになっています。
(主な戸籍関係の届出)
婚姻届、出生届、死亡届、離婚届、認知届、養子縁組届、養子離縁届、外国人との婚姻による氏の変更届
(主な国籍関係の届出)
国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍取得届
ここではラオスにおいて届出件数の多い婚姻届と出生届について詳しくご説明します。それ以外の届出につきましては個別にご案内させていただきますので、お手数ですが当館領事窓口までお問い合わせください。なお、届出書類は、外務省ホームページからダウンロードできます。
また、婚姻届、出生届共に、当館にて届出を受理した後、本籍地の市区町村において戸籍に登載されるまで概ね1~2ヶ月程度かかります。
不受理申出制度
※本人の意志に基づかない届出が受理されることを防止するための不受理申出制度についてはこちらから御確認ください。
えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
(主な戸籍関係の届出)
婚姻届、出生届、死亡届、離婚届、認知届、養子縁組届、養子離縁届、外国人との婚姻による氏の変更届
(主な国籍関係の届出)
国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍取得届
ここではラオスにおいて届出件数の多い婚姻届と出生届について詳しくご説明します。それ以外の届出につきましては個別にご案内させていただきますので、お手数ですが当館領事窓口までお問い合わせください。なお、届出書類は、外務省ホームページからダウンロードできます。
また、婚姻届、出生届共に、当館にて届出を受理した後、本籍地の市区町村において戸籍に登載されるまで概ね1~2ヶ月程度かかります。
不受理申出制度
※本人の意志に基づかない届出が受理されることを防止するための不受理申出制度についてはこちらから御確認ください。
えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
1.婚姻届
在外公館においては、日本人と外国人(ラオス人を含む)の婚姻、及び日本人同士の婚姻の届出を受理することができますが、日本人と外国人の婚姻については、外国人配偶者の出身国の法律に基づいた婚姻が成立済みであることが届出の条件となっています。
外国人との婚姻の場合、外国人配偶者の出身国によって提出いただく書類が異なり、また当館で確認させていただく事項も多いため、場合によっては受理するまで日数を要してしまう可能性もありますので、届出にあたりましては、必要書類をご用意される前に当館領事窓口に一度ご相談いただくことをお勧めします。
なお、下記 1~3 のいずれについても、日本の本籍地の市区町村役場に直接届け出ることもできます。この場合、当館に届け出る場合とは必要書類が異なりますので、詳細は各市区町村役場にお問い合わせください。
1. 日本人とラオス人との婚姻
〔届出条件〕
ラオスの法律に基づいて婚姻が成立していること。
〔必要書類〕
(1)婚姻届(当館備え付け) 2部
※但し、別の市区町村に新しい本籍を設ける場合は3部
婚姻届の記入例のダウンロード(PDF形式)
(2)ラオス国(県・市)官憲の発行する婚姻証明書(原本 1部、写し 1部。但し、原本の返却を希望する場合は写し 2部)
(3)婚姻証明書和訳文(翻訳者を明記したもの)2部
婚姻証明書抄訳文のダウンロード(PDF形式)
婚姻証明書抄訳文の記入例のダウンロード(PDF形式)
(4)ラオス人配偶者の旅券又は、国籍が確認できる書類(国籍証明書、出生証明書、居住する村の村長の発行する住居証明書等)(原本1部、写し(旅券は身分事項頁のみ) 1部)
(5)配偶者の旅券又は国籍が確認できる書類の抄訳文 2部
配偶者の旅券抄訳文のダウンロード(PDF形式)
配偶者の旅券抄訳文の記入例のダウンロード(PDF形式)
(6)遅延理由書 2部
※婚姻が成立して3ヶ月以上経過している場合
遅延理由書のダウンロード(PDF形式)
遅延理由書の記入例のダウンロード(PDF形式)
〔注意事項〕
住所、氏名などの日本語表記は、婚姻届、婚姻証明書和訳文、住居証明書和訳文それぞれが完全に一致するようにしてください。
2. 日本人とラオス人以外の外国人との婚姻
〔届出条件〕
外国人配偶者の出身国の法律に基づいて婚姻が成立していること。
〔必要書類〕
(1)婚姻届(当館備え付け) 2部
※但し、別の市区町村に新しい本籍を設ける場合は3部
(2)婚姻証明書(原本 1部、写し 1部。但し、原本の返却を希望する場合は写し 2部)
※婚姻を成立させた外国の方式で作成された婚姻証明書
(3)婚姻証明書和訳文(翻訳者を明記したもの)2部
婚姻証明書抄訳文のダウンロード(PDF形式)
婚姻証明書抄訳文の記入例のダウンロード(PDF形式)
(4)外国人配偶者の旅券又は、国籍が確認できる書類(国籍証明書、出生証明書等)(原本1部、写し(旅券は身分事項頁のみ) 1部)
(5)配偶者の旅券又は国籍が確認できる書類の抄訳文 2部
配偶者の旅券抄訳文のダウンロード(PDF形式)
配偶者の旅券抄訳文の記入例のダウンロード(PDF形式)
(6)遅延理由書 2部
※婚姻が成立して3ヶ月以上経過している場合
遅延理由書のダウンロード(PDF形式)
遅延理由書の記入例のダウンロード(PDF形式)
〔注意事項〕
住所、氏名などの日本語表記は、婚姻届、婚姻証明書和訳文、国籍証明書和訳文等、それぞれが完全に一致するようにしてください。
3. 日本人同士の婚姻(日本の方式で婚姻を成立させる場合)
〔届出条件〕
日本民法における婚姻成立要件を満たしていること。
□独身であること(重婚禁止)
□男性満18歳以上、女性満16歳以上であることなど
〔必要書類〕
婚姻届(当館備え付け) 3部
※ 但し、(ア)夫と妻の本籍地市区町村が同じで、そのいずれか一方を新本籍とする時は 2部
(イ)夫と妻の本籍地市区町村が異なり、全く別の市区町村に新本籍を設ける時は 4部
〔注意事項〕
日本方式にて婚姻を成立させる場合、婚姻届に証人2名の署名、捺印等が必要です。
外国人との婚姻の場合、外国人配偶者の出身国によって提出いただく書類が異なり、また当館で確認させていただく事項も多いため、場合によっては受理するまで日数を要してしまう可能性もありますので、届出にあたりましては、必要書類をご用意される前に当館領事窓口に一度ご相談いただくことをお勧めします。
なお、下記 1~3 のいずれについても、日本の本籍地の市区町村役場に直接届け出ることもできます。この場合、当館に届け出る場合とは必要書類が異なりますので、詳細は各市区町村役場にお問い合わせください。
1. 日本人とラオス人との婚姻
〔届出条件〕
ラオスの法律に基づいて婚姻が成立していること。
〔必要書類〕
(1)婚姻届(当館備え付け) 2部
※但し、別の市区町村に新しい本籍を設ける場合は3部
婚姻届の記入例のダウンロード(PDF形式)
(2)ラオス国(県・市)官憲の発行する婚姻証明書(原本 1部、写し 1部。但し、原本の返却を希望する場合は写し 2部)
(3)婚姻証明書和訳文(翻訳者を明記したもの)2部
婚姻証明書抄訳文のダウンロード(PDF形式)
婚姻証明書抄訳文の記入例のダウンロード(PDF形式)
(4)ラオス人配偶者の旅券又は、国籍が確認できる書類(国籍証明書、出生証明書、居住する村の村長の発行する住居証明書等)(原本1部、写し(旅券は身分事項頁のみ) 1部)
(5)配偶者の旅券又は国籍が確認できる書類の抄訳文 2部
配偶者の旅券抄訳文のダウンロード(PDF形式)
配偶者の旅券抄訳文の記入例のダウンロード(PDF形式)
(6)遅延理由書 2部
※婚姻が成立して3ヶ月以上経過している場合
遅延理由書のダウンロード(PDF形式)
遅延理由書の記入例のダウンロード(PDF形式)
〔注意事項〕
住所、氏名などの日本語表記は、婚姻届、婚姻証明書和訳文、住居証明書和訳文それぞれが完全に一致するようにしてください。
2. 日本人とラオス人以外の外国人との婚姻
〔届出条件〕
外国人配偶者の出身国の法律に基づいて婚姻が成立していること。
〔必要書類〕
(1)婚姻届(当館備え付け) 2部
※但し、別の市区町村に新しい本籍を設ける場合は3部
(2)婚姻証明書(原本 1部、写し 1部。但し、原本の返却を希望する場合は写し 2部)
※婚姻を成立させた外国の方式で作成された婚姻証明書
(3)婚姻証明書和訳文(翻訳者を明記したもの)2部
婚姻証明書抄訳文のダウンロード(PDF形式)
婚姻証明書抄訳文の記入例のダウンロード(PDF形式)
(4)外国人配偶者の旅券又は、国籍が確認できる書類(国籍証明書、出生証明書等)(原本1部、写し(旅券は身分事項頁のみ) 1部)
(5)配偶者の旅券又は国籍が確認できる書類の抄訳文 2部
配偶者の旅券抄訳文のダウンロード(PDF形式)
配偶者の旅券抄訳文の記入例のダウンロード(PDF形式)
(6)遅延理由書 2部
※婚姻が成立して3ヶ月以上経過している場合
遅延理由書のダウンロード(PDF形式)
遅延理由書の記入例のダウンロード(PDF形式)
〔注意事項〕
住所、氏名などの日本語表記は、婚姻届、婚姻証明書和訳文、国籍証明書和訳文等、それぞれが完全に一致するようにしてください。
3. 日本人同士の婚姻(日本の方式で婚姻を成立させる場合)
〔届出条件〕
日本民法における婚姻成立要件を満たしていること。
□独身であること(重婚禁止)
□男性満18歳以上、女性満16歳以上であることなど
〔必要書類〕
婚姻届(当館備え付け) 3部
※ 但し、(ア)夫と妻の本籍地市区町村が同じで、そのいずれか一方を新本籍とする時は 2部
(イ)夫と妻の本籍地市区町村が異なり、全く別の市区町村に新本籍を設ける時は 4部
〔注意事項〕
日本方式にて婚姻を成立させる場合、婚姻届に証人2名の署名、捺印等が必要です。
2.出生届
外国で日本人を父(※)または母とする子が出生した場合は、その子は出生により日本国籍を取得することから、出生届を提出していただく必要があります。
生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出て下さい。なお、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません。
※日本人父と外国人母が結婚していない場合は、子の出生前に認知届(胎児認知)を行わないと、その子は出生により日本国籍を取得しません。詳しくは当館領事にご相談ください。
〔必要書類〕
(1) 出生届(当館備え付け) 2部
出生届の記入例のダウンロード(PDF形式)
(2) 病院が発行した出生証明書、又は出生した国の官公署発行の出生登録証明書(原本 1部、写し 1部。但し、原本の返却を希望する場合は写し 2部)
※名前、出生日、時刻、出生地住所が明記されたもの
(3) 出生証明書和訳文(翻訳者を明記したもの)
出生証明書和訳書式のダウンロード(PDF形式)
出生証明書和訳書式記入例のダウンロード(PDF形式)
( 4 )父母の旅券の原本
〔注意事項〕
・海外で生まれた子の出生により外国の国籍を取得した場合(出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名、押印する)しなければ、出生の日にさかのぼって、日本国籍を失うことになりますので、注意してください。
・子の出生前に外国の方式で婚姻が成立しているものの、日本側にその届出を提出していない場合、先に(または出生届と同時に)婚姻届を提出することもできます。詳細は当館領事窓口にご相談ください。
・出生届提出後、戸籍に子としての名が記載されてはじめて、日本国籍者であることが公証され、日本国旅券の申請が可能となります。このため、出生届の提出と旅券の申請を同時に行うことはできません。
・出生届提出後、子の名が戸籍に記載されるまでの間に日本へ帰国する場合は、帰国のための渡航書を発行することができます。詳しくは当館領事窓口にご相談ください。
生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出て下さい。なお、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません。
※日本人父と外国人母が結婚していない場合は、子の出生前に認知届(胎児認知)を行わないと、その子は出生により日本国籍を取得しません。詳しくは当館領事にご相談ください。
〔必要書類〕
(1) 出生届(当館備え付け) 2部
出生届の記入例のダウンロード(PDF形式)
(2) 病院が発行した出生証明書、又は出生した国の官公署発行の出生登録証明書(原本 1部、写し 1部。但し、原本の返却を希望する場合は写し 2部)
※名前、出生日、時刻、出生地住所が明記されたもの
(3) 出生証明書和訳文(翻訳者を明記したもの)
出生証明書和訳書式のダウンロード(PDF形式)
出生証明書和訳書式記入例のダウンロード(PDF形式)
( 4 )父母の旅券の原本
〔注意事項〕
・海外で生まれた子の出生により外国の国籍を取得した場合(出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名、押印する)しなければ、出生の日にさかのぼって、日本国籍を失うことになりますので、注意してください。
・子の出生前に外国の方式で婚姻が成立しているものの、日本側にその届出を提出していない場合、先に(または出生届と同時に)婚姻届を提出することもできます。詳細は当館領事窓口にご相談ください。
・出生届提出後、戸籍に子としての名が記載されてはじめて、日本国籍者であることが公証され、日本国旅券の申請が可能となります。このため、出生届の提出と旅券の申請を同時に行うことはできません。
・出生届提出後、子の名が戸籍に記載されるまでの間に日本へ帰国する場合は、帰国のための渡航書を発行することができます。詳しくは当館領事窓口にご相談ください。