代理申請機関として承認されるための要件
平成30年1月25日
代理申請機関として在ラオス日本大使館に承認された旅行社は、ツアー参加者の査証申請を代理で提出する際に、(4)申請人からの個別の委任状、及び(8)個々の親族関係を証明する公的書類の提出が免除されます。
【要件】
(2) 代理申請業務の再委託をしない。
(3) 個人情報の複製は必要最低限に限る。
(4) 個人情報漏えい等の事案が発生した場合等は速やかに調査し日本大使館に報告する。従業員の故意・過失による場合はその責任を負う。
(5) 個人情報は査証申請処理期間中のみ保管し、継続的保管・蓄積は行わず、不要となった場合等は速やかに廃棄する。保管期間中は漏えい防止等適切な管理のために必要な措置をとる。
(6) 上記に違反した場合、故意・過失により漏えい等が発生した場合は、申請代行の取扱い停止・承認取消しに同意する。
4. 査証代理申請手数料の金額を明示しており、かつ、その手数料がラオスの社会通念に照らし著しく均衡を逸していないこと。 【確認書類:パッケージ料金中の査証代理申請手数料額がわかる公開資料】
5. 査証代理申請業務に関し、日本大使館の指示を遵守すること。【確認書類:その旨を記載した誓約書】
上記の要件をクリアでき、代理申請機関としての承認を受けることを希望する旅行会社におかれては、【 】内の書類を揃えて日本大使館領事班までご相談ください。
【要件】
- ラオスの法令等に基づき旅行代理店業を取り扱うことが認められていること。【確認書類:ラオスの会社登記簿】
- ラオス国内に営業所を有する信頼度の高い業者であること。【確認書類:ラオス国内の営業所の住所・連絡先が入ったパンフレ ット等】
- 個人情報保護に関し、適切な管理体制が確保されていること。【確認書類:以下の6項目を遵守することを記載した誓約書】
(2) 代理申請業務の再委託をしない。
(3) 個人情報の複製は必要最低限に限る。
(4) 個人情報漏えい等の事案が発生した場合等は速やかに調査し日本大使館に報告する。従業員の故意・過失による場合はその責任を負う。
(5) 個人情報は査証申請処理期間中のみ保管し、継続的保管・蓄積は行わず、不要となった場合等は速やかに廃棄する。保管期間中は漏えい防止等適切な管理のために必要な措置をとる。
(6) 上記に違反した場合、故意・過失により漏えい等が発生した場合は、申請代行の取扱い停止・承認取消しに同意する。
4. 査証代理申請手数料の金額を明示しており、かつ、その手数料がラオスの社会通念に照らし著しく均衡を逸していないこと。 【確認書類:パッケージ料金中の査証代理申請手数料額がわかる公開資料】
5. 査証代理申請業務に関し、日本大使館の指示を遵守すること。【確認書類:その旨を記載した誓約書】
上記の要件をクリアでき、代理申請機関としての承認を受けることを希望する旅行会社におかれては、【 】内の書類を揃えて日本大使館領事班までご相談ください。