ラオス国内において自動車等を運転するための手続きについて

令和3年1月22日
公共交通事業省に照会したところ、ラオス国内において自動車等を運転するには、以下の2つの方法があります。
 
1 以下の自動車学校の外国人コースを経て運転免許証を取得する。
Thip Driving School https://m.facebook.com/thipschool/
 
2 運転免許証使用証明書を取得する。詳細は、以下のとおりです。

〈ラオス国内における日本の運転免許証による運転について〉


ラオス陸上交通法(2012年12月12日付け議会第23号)の規定により、ラオス国内では、日本の有効な運転免許証による自動車等の運転が認められています。ただし、当該運転を行うためには、ラオス公共交通事業省から「運転免許証使用証明書」の交付を受ける必要がありますので、その交付を希望される方は以下のとおり申請手続を行ってください。

なお、当該申請については、ビエンチャン特別市内の公共交通事業省本省庁舎でのみ受け付けており、また、申請に必要な書類や手数料等が予期せず変更となる場合がありますので、申請に当たっては事前に同省にお問い合せください。


(必要書類)

● 申請書(窓口で交付されます。)
● 旅券(原本と写し)
● 日本の運転免許証(原本)及び写し
● 顔写真(4cm×3cm)2枚
●  ラオスにおける労働許可証又は滞在許可証(それぞれ原本及び写し)
● 所属先からの運転免許証使用証明書を必要とする理由書(様式任意)

(手数料)
80,000KIP(2020年11月現在)
(申請場所)
公共交通事業省交通局車両コントロール室 連絡先:021-452393

 
〈ラオス国内における自動車の運転に関するお知らせ〉

上記手続により交付を受けた「運転免許証使用証明書」には、ラオス国内で運転することができる自動車等の種別(A、B、C、D、E)が記載されることとなります(なお、ラオス政府によると、日本人を含む外国人に対してC、D、Eの種別が許可されることは原則ないとのことです)

ラオス政府によると、当該自動車等の種別についてはジュネーブ条約に基づくいわゆる 国際運転免許証における種別と定義 を準用する運用がなされているとのことですので、ご自身が運転可能な自動車の種別を必ず確認するようにしてください。

特に、注意を要するのが種別Aです。種別Aの記載がない方(種別Bしか記載のない方)は、ラオス国内においてバイク(普通自動二輪車や原動機付自転車(原付バイク))を運転することはできません。

「運転免許証使用証明書」で許可されていない種別の自動車等を運転すると、無免許運転に該当し警察当局の取締りの対象になることはもとより、交通事故を起こしても保険金が支払われないなどの不利益を被るおそれがありますので十分ご注意ください。