大使館からのお知らせ(ラオス政府の日本人に対する査証免除措置)

令和元年11月19日
ラオス政府は、観光目的で入国する日本人に対し、以下のとおり査証免除措置を実施しています。

1. 査証免除措置開始日
    平成19年1月1日
 
2. 査証免除対象者
    6ヶ月以上の有効期間のある一般旅券を所持する日本国民で、観光を目的とした短期滞在者。

3. 滞在期間及び更新の有無
     査証免除による滞在期間は入国日から15日以内。滞在期間の更新は原則できません。

4. 出入国回数
  制限なし。

5. その他

(1)外交・公用旅券所持者については、公務又は90日以内の滞在については別途、相互査証免除取決めがあります。
(2)観光以外(商用目的等)又は15日以上の滞在を予定する方は、入国に際し、従来
どおり事前に外国のラオス大使館で短期滞在査証(滞在期間30日)又はウェブ上で e ビザ(https://laoevisa.gov.la/index )を取得する必要があります。なお、アライバル査証(滞在期間30日)は一部の国境ポイントでは取得できませんので、ご注意下さい。