在留届・たびレジ
令和3年7月17日
~ラオスに3ヶ月以上滞在される皆様へ~
外国に3ヶ月以上滞在する日本人の方は、管轄する在外公館(日本大使館または総領事館)に「在留届」を提出することが旅券法第16条により義務づけられております(日本に住民票が残っているかどうかは関係ありません。)。 滞在期間が3ヶ月未満の場合、「たびレジ」に行き先やメールアドレスをご登録いただくと、ラオスの最新の安全情報をメールで受信できます。在留届はオンラインで簡単に提出できます。<リンク>
なお、在留届は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律により適切に管理されています。
【在留届が提出されていると】
- 在留邦人の方が不幸にも事件や事故、災害などに巻き込まれた時、安否の確認、日本の留守宅への連絡など迅速な支援が行えます。
- 「ラオスで事故にあったのでは」といった留守宅からの問い合わせに対しても迅速に確認することができます。
- 在ラオス大使館では、在留届を提出した方に「大使館からのお知らせメール」を配信しています。「大使館からのお知らせメール」では、テロ事件、大規模事故、自然災害、感染症の流行等、日本人の方の安全にかかわる緊急情報及びラオスで生活する上で有益と思われる各種案内や領事関連情報を配信しております。
- 在外選挙人登録や在留証明などの領事窓口サービスを受けるためにも必要です。
- この他、在留届は海外に居住している日本人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎資料ともなっています。
【在留届の提出方法】
在留届は、次の方法によって提出することができます。
- 在留届電子届出システムを利用する
http://www.ezairyu.mofa.go.jp
- 在留届用紙を入手し、当館領事窓口でのご提出。
在留届ダウンロード(PDF形式)
在留届記入例のダウンロード(PDF形式)
【在留届の記載事項に変更が生じた場合、帰国・転出をする場合】
次のような場合は、「変更届」又は「帰国・転出届」を必ずご提出願います。オンラインで在留届を提出した方は、オンラインで変更又は帰国・転出届ができます。<リンク>
- ラオス国内で転居した場合や、在留届に記載した内容(電話番号、メールアドレス、緊急連絡先、日本国内の連絡先等)が変更になった場
→ 変更届ダウンロード(EXCEL形式)
2. 結婚や子供を出産し、同居家族が増えた場合や、同居家族が帰国・転出した場合
→ 変更届ダウンロード(PDF形式)
→ 変更届ダウンロード(EXCEL形式)
3. ラオス国外に転居した場合や帰国した場合
→ 帰国・転出届ダウンロード(PDF形式)
→ 帰国・転出届ダウンロード(EXCEL形式)
なお、在留届の内容が最新の情報に更新されていないと、在留邦人の方が不幸にも事件や事故、災害などに巻き込まれた時に連絡が取れなくなるばかりか、実際に在留している方への連絡が遅くなることもあり得ますので、在留届の内容は常に更新して頂きますようお願いいたします。
また、在外選挙人証をお持ちの方が住所を変更したときは、在外選挙人証記載事項変更届出書の提出も必要です。