在留届・たびレジ
令和7年10月13日
「在留届」提出のお願い(ラオスに3ヵ月以上滞在される方へ)
1.「在留届」 について
(1)当館の管轄地域で生活されている在留邦人の方が、不幸にも事件や事故、災害などに巻き込まれた場合、当大使館では速やかにその邦人の安否を確認し必要な援護を行います。その際に威力を発揮するのが「在留届」です。「在留届」は、日本人の「誰が、いつから、どこの国の、どこに居住しているか」を明確にするものですが、「在留届」が提出されていなければ、その人がラオスに居住していることを当大使館は知ることは出来ず、万一の場合にその人の安否確認や留守宅などへの連絡を行うことができません。又、在留届提出後に転居、家族の移動など記載事項に変更があった時や、帰国する時にも在留届を提出した在外公館へ連絡しなければ、いざという時の連絡が困難になります。
(2)「在留届」は、在外公館 での各種証明事務、在外選挙人名簿への登録申請手続き等の窓口サービスを受ける場合にも利用されています。また、2023年3月27日からはオンライン在留届へ登録した方はパスポートのオンライン申請が可能となります。詳しくはこちら。
(3)「在留届」は、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人を対象として、その地域を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に速やかに提出することが義務付けられています(旅券法第16条)。
2.「在留届」の 提出方法
在留届は外務省ホームページの「オンライン在留届(ORRnet)」から必要事項を直接入力することにより、スムーズに届出が完了します。
上記サイトで届け出ることによって、住所の変更や帰国の際の「記載事項変更届」及び「帰国・転出届」もオンラインで届出を行うことが可能となります。また上記サイトで届出することによってパスポート及び証明書の申請がオンラインで申請可能となります。
3.「在留届」の変更方法
(1)オンラインで提出した方
「オンライン在留届」にログインの上、登録情報を変更ください。
(2)書面で提出した方
下記のいずれかの方法で、「変更届」を提出ください。
● 当館の領事窓口で提出
● メールに添付して提出 ⇒ 【メールアドレス】consul@ps.mofa.go.jp
※ 変更届ダウンロード EXCEL / PDF
※ 変更届は、領事窓口でも入手できます。
※ 変更届には個人情報が含まれますので、メールで提出する場合には、パスワードを施すなど、取り扱いにご注意ください。
4.書面で提出した在留届のオンラインへの切替え
既に書面で届け出ている方もオンライン在留届に変更することをお勧めします。書面提出された在留届を電子届出化することにより、住所の変更や帰国の際の「記載事項変更届」及び「帰国・転出届」も、いつでもオンラインで届出を行うことが可能となります。またオンラインで届出することによってパスポート及び証明書の申請がオンラインで申請可能となります。
○登録方法
ア 「オンライン在留届」から新規に登録する。
イ 登録後、下記を明記の上、登録した旨を大使館にメール(consular@vt.mofa.go.jp )に連絡する。
・件名:オンライン在留届への切替え
・在留届の筆頭者氏名(漢字及びローマ字表記)/西暦・生年月日
・日中連絡が取れる電話番号及びメールアドレス
5.帰国・転出届の提出方法
既に日本に帰国済み、又は在ラオス日本国大使館の管轄地域から転出している方は、以下のとおり提出してください。
(1) オンラインで提出した方
「オンライン在留届」にログインの上、登録情報を変更ください。
(2) 書面で提出した方本文に「氏名、生年月日、○年○月 帰国日」を明記の上、在留届に登録されているメールアドレスから、大使館にメール(consular@vt.mofa.go.jp )に連絡してください。
6. ジャパン・レール・パス利用のための在留届写しの交付