新型コロナウイルス(当地COVID19対策特別委員会通知)

令和2年3月17日
新型コロナウイルス(当地COVID19対策特別委員会通知)
 
【ポイント】
  • 16日,ラオスCOVID19対策特別委員会は,各省庁及び機関,首都及び全県に対して新たな通知を発出しました。
  • ラオスへの入国者のうち,発熱,咳,呼吸困難等の症状が見られる方であって,COVID19感染国への渡航歴のある方及びCOVID19感染者と接触した方に対しては,病院で隔離(Isolation)がとられるとされています。
  • ラオスへの入国者のうち以下の方は,症状がなくとも,14日間の居所待機が必要とされています。
    • ラオスと国境を接しない国からの入国者であって,当該国で100症例以上のCOVID19の感染が確認されている場合
    • ラオスと国境を接する近隣国からの入国者であって,10症例以上のCOVID19の感染が確認されている国境を接していない県から入国する方及び3症例以上のCOVID19の感染が確認されている国境を接している県から入国する方
  • 通知の解釈等の詳細は現在確認中です。確認がとれ次第速やかに情報提供いたします。引き続き大使館からのお知らせに注意してください。
 
【本文】
1 16日,ラオスCOVID19対策特別委員会は,各省庁及び機関,首都及び全県に対して以下の通知を発出しました。
 
2 ラオスへの入国者のうち以下の症状があるものに対しては,病院で隔離(Isolation)措置をとらなければならない。
(1) 発熱,咳,呼吸困難等の症状がみられ,COVID19感染国への渡航歴のある者
(2) 発熱,咳,呼吸困難等の症状がみられ,COVID19感染者と接触したことのある者
(隔離先)
首都ビエンチャン:ミタパープ病院,マホソット病院,セタティラート病院及び103病院
首都ビエンチャン以外:各県病院
 
3 以下に該当する者については,症状がなくとも,14日間居所待機をしなければならない(Self-quarantine)。
  • ラオスと国境を接しない国からの入国者であって,当該国で100症例以上のCOVID19の感染が確認されている場合
  • ラオスと国境を接する近隣国からの入国者であって,以下のいずれかに該当するもの
ア 10症例以上のCOVID19の感染が確認されている国境を接していない県から入国する者
イ 3症例以上のCOVID19の感染が確認されている国境を接している県から入国する者
 「居所待機」とは,各自の居所内にのみ留まり,外出は避け,発熱,咳または呼吸困難等の症状がないか各自で健康観察すること。十分に健康管理をし,頻繁に手を洗い,くしゃみをする際はエチケットを徹底すること。各自の居所内にのみ留まり,他人との接触を避けること。家族は居所待機者に対し食事等の便宜を図ること。
 
4 上記2及び3に該当しないラオスへの入国者については,症状がなくとも体調の自己観察(Self-monitoring)期間を14日間設けなければならない。
「自己観察」とは,発熱,咳又は呼吸困難等の症状がないか各自で健康観察すること。十分に健康管理をし,頻繁に手を洗い,くしゃみをする際はエチケットを徹底すること。自己観察期間中は,可能ならばマスクをした上で外出し,通常の生活を送っても構わない。
 
5 通知の解釈等の詳細は現在確認中です。確認がとれ次第速やかに情報提供します。引き続き大使館からのお知らせに注意してください。
 
6 ラオスへの渡航を計画されている方は,引き続き以下の点に注意してください。
○ 渡航前に自分の体調をよく確認してください。特に発熱や呼吸器症状(咳,くしゃみ,咽頭痛等)がある場合は,渡航の中止又は延期を検討してください。
○ 我が国の厚生労働省の発表および学会等の報告によると,50歳以上の方,糖尿病,高血圧等の循環器系疾患,呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など),悪性腫瘍のある方は,重症化しやすいとされています。また,妊娠中の方は,念のため,重症化しやすい方と同様の対応が望ましいとされています。体調に異常がなくても,健康に不安のある方や感染した場合に重症化するリスクのある方は,渡航の是非を医師に相談するなどしてください。
 
【問い合わせ先】
在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp
 
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