新型コロナウイルス(当地COVID19対策特別委員会通知の解釈等)

令和2年3月19日
【ポイント】
○ 3月19日,大使館では,ラオス保健省から,3月16日付けでラオスCOVID19特別対策委員会から発出された通知(以下「本件通知」といいます。)に関し,以下の点を確認しました。
・ 本件通知で求められる「居所待機」及び「自己観察」については,あくまで推奨であり,罰則等が伴うものではない。
・ 「居所待機」に該当するかどうかの判断は,入国前の航空機内等で記載が求められる「健康状態自己申告書」(HEALTH DECLARATION FORM ON ENTRY SCREENING)中の質問に対する回答が一つの大きな基準になる。
・ 病院隔離の対象となる発熱とは,37.5度以上の体温をいう。
○ 上記「健康状態自己申告書」中の質問6(入国前2週間以内に感染発生都市へ渡航しましたか?)で「はい(Yes)に」当てはまる方は,必要に応じて最寄りの検疫担当官に相談するなどしてください。
○ 皆様の安全対策の更なる強化を図るため,在留届の提出及び帰国・転出届の提出に御協力ください。
 
【本文】
1 3月19日,大使館では,ラオス保健省から,3月16日付けでラオスCOVID19特別対策委員会から発出された通知に関し,以下の点を確認しました。 
(1) 本件通知で求められる「居所待機」及び「自己観察」については,あくまで推奨であり,罰則等が伴うものではない。また,現時点では,対象者へのモニタリングを実施する予定はない。関係当局に対する報告義務を課するものでもない。
(2) 「居所待機」に該当するかどうかの判断は,入国前の航空機内等で記載が求められる「健康状態自己申告書」(HEALTH DECLARATION FORM ON ENTRY SCREENING)中の質問6(入国前2週間以内に感染発生都市へ渡航しましたか? Have you been to affected city during the past 14 days, prior entering to Lao PDR?)において,「はい(Yes)」にチェックがあるかどうかが一つの大きな基準となる。
(健康状態自己申告書の書式はこちら) 
(3) 本件通知により,ラオス入国者のうち発熱,咳,呼吸困難等の症状が見られる方であって,COVID19感染国への渡航歴のある方及びCOVID19感染者と接触した方に対しては,病院で隔離(Quarantine)がとられるところ,ここにいう発熱とは,37.5度以上の体温をいう。 
 
2 上記1(2)で「はい(Yes)」に当てはまる方は,必要に応じて最寄りの検疫担当官に相談するなどしてください。また,ラオスへの渡航を計画されている方は,引き続き以下の点に注意してください。
○ 渡航前に自分の体調をよく確認してください。特に発熱や呼吸器症状(咳,くしゃみ,咽頭痛等)がある場合は,渡航の中止又は延期を検討してください。
○ 我が国の厚生労働省の発表および学会等の報告によると,50歳以上の方,糖尿病,高血圧等の循環器系疾患,呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など),悪性腫瘍のある方は,重症化しやすいとされています。また,妊娠中の方は,念のため,重症化しやすい方と同様の対応が望ましいとされています。体調に異常がなくても,健康に不安のある方や感染した場合に重症化するリスクのある方は,渡航の是非を医師に相談するなどしてください。
 
3 大使館では,皆様の安全対策を更に強化するため,皆様の在留状況を可能な限り正確に把握したいと考えております。職場や知人の中に在留届を提出されていない方がいらっしゃる場合には,在留届の提出に御協力いただくようお伝えください。また,既に帰国又は転出された方は,帰国・転出届を提出いただくようお願いします。
(↓在留・帰国届の御提出はウェブから↓)
http://www.ezairyu.mofa.go.jp/
 
【問い合わせ先】
在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp
 
※大使館からのお知らせメールの配信を停止したい方は,以下のURLからお手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/menu?emb=lao
 
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