【重要なお知らせ】新型コロナウイルス(18日付けラオス政府閣議決定に係る渡航者に関わる新施策)

令和2年3月19日
【ポイント】
〇 3月18日,ラオス政府の定例閣議が開催され,COVID19対策強化施策が承認されました。これを受けて,19日,ラオス外務省が外交団等に具体的な施策を発表しました。
・ 外国人が出入国可能な全国各地の国際国境管理事務所については,一定の要件を満たすものに限り,通常どおり開放。
・ 20日午前0時から30日間,全種類のアライバルビザ,電子ビザ及び観光ビザの発給の停止。
・ ビザを取得済の者は,ラオス入国前に取得した健康診断書(発熱,咳,呼吸困難等のCOVID19の症状がない旨が記載された医療機関作成の書面をいう。)及び渡航履歴(過去14日間のhistorical record)(入国前の航空機内等で記載が求められる「健康状態自己申告書 HEALTH DECLARATION FORM ON ENTRY SCREENING」,渡航履歴を示す書類)を提出すること。
・ 20日午前0時から別途通知するまでの間,ビザ免除措置(注:日本を含む。)の一時停止。
○ 現在,近隣国,特にタイ及びベトナムが国境管理を含めた感染防止対策を強化しております。また,ラオスへの乗り入れ航空便の欠航も生じております。出入国に当たっては,国境管理情報や航空便情報等の関連情報に留意してください。
○ 皆様の安全対策の更なる強化を図るため,在留届の提出及び帰国・転出届の提出に御協力ください。
 
【本文】
1 3月18日,ラオス政府の定例閣議が開催され,COVID19対策強化施策が承認されました。これを受けて,19日,ラオス外務省が外交団等に具体的な施策を発表しました。
(1)外国人が出入国可能な全国各地の国際国境管理事務所については,スクリーニングの基準を満たす装置及び職員を確保できるものに限り,通常どおり開放する。
 現在ラオス国内27箇所の国際国境管理事務所は全て開放されている。ただし,今後基準を満たさないと判断されたものは閉鎖することもあり得る。
(2)20日午前0時から30日間,全種類のアライバルビザ,電子ビザ及び観光ビザの発給を停止する。
(3)ビザを取得済の者は,ラオス入国前に取得した健康診断書(発熱,咳,呼吸困難等のCOVID19の症状がない旨が記載された医療機関作成の書面をいう。)及び渡航履歴(過去14日間の渡航履歴)(入国前の航空機内等で記載が求められる「健康状態自己申告書 HEALTH DECLARATION FORM ON ENTRY SCREENING」,渡航履歴を示す書類)を入国時に提出すること。
(健康状態自己申告書の書式はこちら) 
(4)20日午前0時から別途通知するまでの間,ビザ免除措置(注:日本を含む。)を一時停止する。
 
2 現在,近隣国,特にタイ及びベトナムが国境管理を含めた感染防止対策を強化しております。また,ラオスへの乗り入れ航空便の欠航も生じております。出入国に当たっては,国境管理情報や航空便情報等の関連情報に留意してください。
 
3 大使館では,皆様の安全対策を更に強化するため,皆様の在留状況を可能な限り正確に把握したいと考えております。職場や知人の中に在留届を提出されていない方がいらっしゃる場合には,在留届の提出に御協力いただくようお伝えください。また,既に帰国又は転出された方は,帰国・転出届を提出いただくようお願いします。
(↓在留・帰国届の御提出はウェブから↓)
http://www.ezairyu.mofa.go.jp/
 
【3月19日付け当地各紙の報道の概要】
1 3月18日,3月定例閣議が開催され,新型コロナウイルス対策強化に係る協議が行われ,電子ビザを含むアライバルビザの発給停止及び公立・私立を問わず幼稚園から大学まで全国全ての教育機関を一時休校することが決定された。トンルン首相は,世界的なパンデミック及び周辺国の感染状況に鑑み,ラオスにおける感染発生の可能性は極めて高いと判断し,これまでの対策に加えて新たな対策を強化する旨述べた。
 
2 これまでに実施した対策
(1)新型コロナウイルス対策特別委員会を設置し,広報活動を通じ本感染症の危険性及び予防法に関する国民の理解増進をはかると共に,入境者に対して体温検査を行い,疑い症例の検査を実施した。同時に,各病院における隔離・治療体制の整備及び病院職員,検疫官等,感染制御担当者への訓練を実施した。
(2)政府は,感染症対策に必要なマスク,消毒薬及び医療器具等の購入予算を計上した。他方で,マスク,消毒薬及び医療器具等を統制品として指定し価格管理を実施した。
(3)ソーンサイ副首相兼計画投資相を委員長とする経済対策委員会を設置し,新型コロナウイルス感染症による経済影響の緩和策を検討した。
 
3 今後実施する新たな対策
(1)拡大防止策
ア 全国各地にある,地域住民専用の出入国管理事務所の閉鎖。外国人が出入国可能な国際国境については,スクリーニングの基準を満たす装置及び職員を確保できる出入国管理事務所にかぎり通常どおり業務を行う。
イ 電子ビザを含む,全種類のアライバルビザ及び全ての国に対する観光ビザの発給を30日間停止する。ビザを取得済の人は,健康診断書及び過去14日間の渡航先を証明できるものを提出すること。ビザ免除対象国については,閣議で改めて審議するまで免除を一時停止。
ウ ラオス国民は,海外渡航,特に飛行機または乗客多数の乗り物による渡航を控えること。
エ 感染流行国からの渡航者は14日間の自己隔離を実施し責任を持って自身の健康状態を監視すること。発熱のある場合は,医師及び当局に直ちに届け出ること(詳細は対策特別委員会通知第012号を参照のこと)。
オ 大勢の人が参加する行事,伝統行事,トレードフェア,スポーツ大会,結婚式及びラオス正月を祝う各種行事等を避けること。
カ ナイトクラブ,カラオケ及びマッサージ店は営業停止。その他の店舗は通常どおり営業可。ただし,店主は店内温度設定や消毒薬の準備等,基本的な対策を実施すること。
キ 学校の休校。全国の託児所,幼稚園,小学校,中学校,大学及びその他教育機関(公立・私立を問わず)は状況の変化が見られるまで休校とする。休校期間中のオンライン,テレビ,ラジオ,新聞その他の方法による代替授業の方針を学校当局と連携し至急検討すること。
ク ラオス正月期間中に一時帰国するラオス人労働者及び学生を含め,感染リスクの高い国からの渡航者を14日間待機させる場所を定めること。
ケ 在外ラオス人に対し,事態が好転するまで帰国しないことを推奨する。
(2)予防対策
ア 新型コロナウイルス対策特別委員会のデータセンター機能を強化し,国内・地域・国際社会における明確で迅速な情報共有及び提供を行う。
イ 広報により本感染症の危険性に関する国民の理解を深めると共に,予防対策の奨励及び保健医療サービスへのアクセス方法につき広報する。
ウ 国民への啓発運動を展開し,外国への渡航及び人の多い密閉した空間等リスクのある場所を避け,やむを得ない場合は公衆衛生当局の奨励に従い,マスク着用,消毒薬による手洗い及び衛生的な場所での食事等,予防対策を主体的に行うことを求める。
(3)患者治療対策
ア 首都ビエンチャンで感染患者の受入・治療可能な病院として,103病院,ミタパープ病院,マホソット病院及びセタティラート病院を指定する。地方については各県病院を指定し,一般患者病棟と区別したエリアを設定する。
イ 病院職員を十分配置し,訓練を通じ実際の治療の流れを詳細に習熟させる。同時に,友邦国及び国際機関の医療専門家に支援を要請して連携し,必要な事態に備える。
ウ 必要な医療器具・装置を洗い出し,特にマスク,消毒薬,PPE及びその他必要な器具の購入計画を提出する。国際機関及び友邦国からの支援が必要な器具・装置がある場合は政府の検討を至急要請すること。
エ 有効なワクチン及び新薬が外国で開発された場合は,友邦国に対し至急購入もしくは供与要請を行い,患者の治療に利用できるよう準備する。
(4)モニタリング,検査,サーベイランス及び状況評価に係る対策
 新型コロナウイルス感染症データセンターの機能を強化し,連絡調整,情報共有,情報統括,正確性の検証及び感染状況・制御対策に係る正確かつ迅速な情報発信を行うと共に,ウェブサイトを構築し国内外との連絡調整,協議,情報統括のツールとして活用する。委員会ウェブサイトを通じて公式情報の管理・発信を行うことにより,国民の不安を取り除き,有害なフェイクニュースを取締る。
(5)経済対策
 ソーンサイ副首相兼計画投資相を委員長とする委員会が,経済刺激策を3月19日の閣議に提出する。
(6)その他関連措置
ア 国民への啓発運動を通じ,過度に事態を不安視せず,日用品・食料品の買占め及び事実に基づかない批判等を控えることを呼びかける。同時に,マスク,消毒薬,医薬品等,必需品の便乗値上げを行う者は厳重に取締る。
イ SNSでフェイクニュースを拡散する等,社会を混乱させる行為を厳しく取締る。
ウ 外国からの輸入が滞り,品薄が予想される日用品・食料品につき国産品の利用を促進する。今次危機を自給強化のチャンスと捉える。
エ 引き続き国際社会と連絡調整及び情報交換を行い,特に我が国にまだ十分な備えができていない分野に関し協力を要請していく。
 
4 トンルン首相は,今次閣議で打ち出された対策方針につき,科学的知見及び実際の状況変化を参照しつつ,専門家,関係部局,地方当局及び国民との協議をとおして見直し,改善を進めていく旨述べた。また,本対策方針を具体化し効果的に実施する上で,対策特別委員会や関係部局をはじめ,社会のあらゆる部門による主体的な取り組みが必要である旨述べた。更に同首相は,以上の対策方針につき効果を検証し閣議に報告することを対策特別委員会に指示した。
 
【問い合わせ先】
在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp
 
※大使館からのお知らせメールの配信を停止したい方は,以下のURLからお手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/menu?emb=lao
 
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