【重要なお知らせ】新型コロナウイルス(タイ国際航空による対策の強化)

令和2年3月20日
【ポイント】
○ タイ国際航空では,COVID19対策に関し,乗り継ぎを含むタイへの全ての渡航客に対し,3月22日タイ時間午前0時から,以下の書類を準備するよう求めています。
・ 医師が発行するCOVID19陰性の証明書(英語又はタイ語)
・ タイ国内で100,000USドル以上の補償が受けられることを証明する健康保険の書類
○ これを受けて,大使館で在ラオス・タイ大使館領事部に確認したところ,以下の回答がありました。
・ 上記措置はビエンチャン・バンコク間でも適用される。入国を伴わない乗り継ぎも対象となる。
・ 「医師が発行するCOVID19陰性の証明書」は,COVID19の症状がないことを証明する書類では足りず,現時点ではCOVID19に感染していないことを判定する検査を受けることが必要となる。
・ 空港チェックインカウンターで上記2点の書類の提示が必要となる。
○ 今後運用等が変わる可能性があります。最新情報の入手に努めるとともに,大使館からのお知らせにも留意してください。また,現在,近隣国,特にタイ及びベトナムが国境管理を含めた感染防止対策を強化しております。また,ラオスへの乗り入れ航空便の欠航も生じております。出入国に当たっては,国境管理情報や航空便情報等の関連情報にも留意してください。
 
【本文】
1 タイ国際航空(タイエアウエイズ)では,COVID19対策に関し,乗り継ぎを含むタイへの全ての渡航客に対し,3月22日タイ時間午前0時から,以下の書類を準備するよう求めています。
○ 医師が発行するCOVID19陰性の証明書(英語又はタイ語)
○ タイ国内で100,000USドル以上の補償が受けられることを証明する健康保険の書類
https://www.thaiairways.com/ja_JP/news/news_announcement/news_detail/ServiceInfo_covid19.page?
 
2 これを受けて,大使館で在ラオス・タイ大使館領事部に確認したところ,以下の回答がありました。
(1)上記措置は,ビエンチャン・バンコク間でも適用される。入国を伴わない乗り継ぎも対象となる。
(2)「医師が発行するCOVID19陰性の証明書」は,COVID19の症状がないことを証明する書類では足りず,現時点ではCOVID19に感染していないことを判定する検査を受けることが必要となる。
(3)空港チェックインカウンターで上記2点の書類の提示が必要となる。
 
3 今後運用等が変わる可能性があります。最新情報の入手に努めるとともに,大使館からのお知らせにも留意してください。また,現在,近隣国,特にタイ及びベトナムが国境管理を含めた感染防止対策を強化しております。また,ラオスへの乗り入れ航空便の欠航も生じております。出入国に当たっては,国境管理情報や航空便情報等の関連情報にも留意してください。
 
【問い合わせ先】
在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp
 
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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/menu?emb=lao
 
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