【重要なお知らせ】新型コロナウイルス(COVID19感染防止期間中におけるラオス出入国管理)

令和2年3月21日
【ポイント】
○ 3月20日,ラオス治安維持省出入国管理局は, COVID19感染防止期間中における出入国管理に関し,以下の措置を含む通知を出しました。
・ 陸路国境事務所では,観光,訪問,買い物及び小規模の商売等を目的とする出国は許可しない。ただし,公務や治療その他必要な場合に限り,保健当局の定める規定を厳守することを条件に出国することができる。
・ 上記措置は,新たな措置を講じるまで当面3月21日から4月20日までの間実施する。
○ 大使館が当該通知に関して同省出入国管理局に確認した結果は以下のとおりです。
・ ラオスへの滞在の形態(在留者,旅行者等)を問わず,全ての外国人は,公務や治療その他必要な場合に限り,陸路国境事務所から出国することができる。
・ 「その他必要な場合」の出国には,日本への帰国も含まれる。
・ 本措置は,タイ,中国,ベトナム,カンボジア及びミャンマーの国境を接する全ての近隣国との陸路国境事務所の出入国管理に適用される。
・ 上記措置は,状況によって延長することもあり得る。
○ 上記措置はあくまで陸路国境事務所を対象としています。空路における出国は引き続き通常どおりです。
○ 今後運用等が変わる可能性があります。最新情報の入手に努めるとともに,大使館からのお知らせにも留意してください。また,現在,近隣国,特にタイ及びベトナムが国境管理を含めた感染防止対策を強化しております。また,ラオスへの乗り入れ航空便の欠航も多数生じております。出入国に当たっては,国境管理情報や航空便情報等の関連情報にも留意してください。
 
【本文】
1 3月20日,ラオス治安維持省出入国管理局は,ラオス・タイ第1友好橋を含む首都ビエンチャン及び各県の出入国管理事務所に対し,COVID19感染防止期間中における出入国管理に関し,通知を出しました。そのうちの外国人に関わるものは以下のとおりです。
(1) 陸路国境事務所では,観光,訪問,買い物及び小規模の商売等を目的とする出国は許可しない。ただし,公務や治療その他必要な場合に限り,保健当局の定める規定を厳守することを条件に出国することができる。
(2) 上記措置は,新たな措置を講じるまで当面3月21日から4月20日までの間実施する。
 
2 本通知を受けて大使館が治安維持省出入国管理局に確認した結果は以下のとおりです。
(1)ラオスへの滞在の形態(在留者,旅行者等)を問わず,全ての外国人は,公務や治療その他必要な場合に限り,保健当局の定める規定を厳守することを条件に陸路国境事務所から出国することができる
(2)「その他必要な場合」の出国には,日本への帰国も含まれる。
(3)本措置は,タイ,中国,ベトナム,カンボジア及びミャンマーの国境を接する全ての近隣国との陸路国境事務所の出入国管理に適用される。
(4)上記措置は,状況によって延長することもあり得る。
(5)上記措置はあくまで陸路国境事務所を対象としている。空路における出国は引き続き通常どおりである。
 
3 今後運用等が変わる可能性があります。最新情報の入手に努めるとともに,大使館からのお知らせにも留意してください。また,現在,近隣国,特にタイ及びベトナムが国境管理を含めた感染防止対策を強化しております。また,ラオスへの乗り入れ航空便の欠航も多数生じております。出入国に当たっては,国境管理情報や航空便情報等の関連情報にも留意してください。
 
(以下は当館で入手した通知の仮訳です。)
1 2020年3月19日付837号査証発給停止にかかる外務省文書を実施すること
 
2 ラオス人及び外国人の通行書類を使ったラオス出入国
― 法律及び保健当局の定める規定を遵守することを条件に、法律および規定に則り入国が可能である。
― 観光、訪問、買い物,小規模の商売等による出国は許可しない。ただし、公務や治療、その他必要な場合に限り、保健当局の定める規定を厳格に遵守することを条件に出国可能である。
 
3 外国人及び無国籍者の出入国
― 各国大使館、総領事館または在外のラオス当局により発行された査証を保持する者は、法律及び保健当局の定める規定の遵守ならびに渡航情報の詳細を提供することを条件に、ラオスの出入国が可能である。
― 二国間及び一方的査証免除対象国の国籍の者であっても、外交旅券及び公用旅券保持者及びラオス政府が必要とする専門家を除き、(査証を取得していない者は、)ラオスへの入国は認められない。
― ラオス外務省により発行された数次査証を保持する投資家や専門家は、法律及び保健当局の定める規定を厳格に遵守することを条件に、通常どおりラオスの出入国が可能である。
― ラオスと国境を接する国の国籍を持つ者、国境通過(cross border)条約を締結する国の旅券または国境通過一時許可証を持つ者については、公務や大型の物流、治療等の必要な場合に限り(旅行・訪問目的である場合を除く)保健当局の定める規定を厳格に遵守することを条件に、ラオスの出入国が可能である。
― ラオスからの出国については、可能である。ラオス滞在の延長を望む者は、ラオス国内の各県の入管にて延長可能である。
 
 以上の措置は,新たな措置を講じるまで当面2020年3月21日から4月20日までの間実施する。
 
【問い合わせ先】
在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp
 
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