【重要なお知らせ】新型コロナウイルス(タイ側の全ての陸路国境事務所の出入国制限:在ラオス・タイ大使館からの通知)

令和2年3月22日
【ポイント】
○ 3月22日,在ラオス・タイ大使館が,外交団等に対し,タイ側の全ての陸路国境事務所の出入国の取扱いに関し,以下の措置をとることを通知しました。
・ 3月23日から別途の通知までの間,人,車両及び物資の出入国を停止する。
・ ただし,物資の輸送に関しては通行を許可する。この場合には,運転手を車両1台につき1名とするが,県によっては追加で1名の補助者を付けることも許される。
・ 上記(2)の運転手及び補助者については,各国境事務所で行われているCOVID19のスクリーニングを受けなければならない。
○ 先の大使館からのお知らせでは,ラオス・タイ第1友好橋では,本日22日から上記措置が開始されており,物資輸送車両に関しては,ドライバー1名のみの通行が許されると案内しました。しかし,在ラオス・タイ大使館によると,3月23日から措置が開始されるとのことです。また,物資輸送車両に関しては,運転手1名に加え,補助者1名を付けることも許されるとのことです。
○ 今後運用等が変わる可能性もあります。最新情報の入手に努めるとともに,大使館からのお知らせにも留意してください。
 
【本文】
1 3月22日,在ラオス・タイ大使館が,外交団等に対し,タイ側の全ての陸路国境事務所(第1友好橋を含む。)の出入国の取扱いに関し,以下の措置をとることを通知しました。
(1)3月23日から別途の通知までの間,人,車両及び物資の出入国を停止する。
(2)ただし,物資の輸送に関しては通行を許可する。この場合には,運転手を車両1台につき1名とするが,県によっては追加で1名の補助者を付けることも許される。
(3)上記(2)の運転手及び補助者については,各国境事務所で行われているCOVID19のスクリーニングを受けなければならない。
 
2 今回の措置の影響を受けるラオス側の陸路国際国境事務所は以下のとおりです。
(1)ボケオ・サムリエンカム(Samliemkham)
(2)サイニャブリー・ナムフアン(Namheuang)
(3)サイニャブリー・プードゥ(Phoudu)
(4)サイニャブリー・ナムガーン(Nam Ngeun)
(5)ラオス・タイ友好橋1(首都ビエンチャン)(Lao-Thai Friendship Bridge 1)
(6)ラオス・タイ友好橋2(サワナケート)(Lao-Thai Friendship Bridge 2)
(7)ラオス・タイ友好橋3(カムワン)(Lao-Thai Friendship Bridge 3)
(8)ラオス・タイ友好橋4(ボケオ)(Lao-Thai Friendship Bridge 4)
(9)タナレーン鉄道駅(首都ビエンチャン)(Tanalaeng)
(10)ボリカムサイ・パクサン(Pakxan)
(11)チャンパサック・ワンタオ(Vangtao)
 
3 先の大使館からのお知らせでは,ラオス・タイ第1友好橋では,本日22日から上記措置が開始されており,物資輸送車両に関してはドライバー1名のみの通行が許されると案内しました。しかし,在ラオス・タイ大使館によると,3月23日から措置が開始されるとのことです。また,物資輸送車両に関しては,運転手1名に加え,補助者1名を付けることも許されるとのことです。
 
4 今後運用等が変わる可能性もあります。最新情報の入手に努めるとともに,大使館からのお知らせにも留意してください。
 
【問い合わせ先】
在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp
 
※大使館からのお知らせメールの配信を停止したい方は,以下のURLからお手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/menu?emb=lao
 
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLからお手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete