【重要なお知らせ】新型コロナウイルス(タイ国内でのトランジット乗客への対策緩和措置の案内)

令和2年3月25日
1 これまでタイ国際航空では,COVID19対策に関し,乗り継ぎを含むタイへの全ての渡航客に対し,以下の書類を準備するよう求めていました。
(1)医師が発行するCOVID19陰性の証明書(英語又はタイ語)
(2)タイ国内で100,000USドル以上の補償が受けられることを証明する健康保険の書類
 
2 しかし,3月25日,タイ民間航空局(The Civil Aviation Authority of Thailand(CAAT))は,上記措置に対する特別免除を以下の条件の下で認めることを発表しました。
※この特別免除措置は,タイ現地時間3月31日23時59分までに限ります。また,即発効となります。
(タイ民間航空局)
https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2020/03/CAAT-News-No.3-2020-Special-exemption-for-transit-passengers-through-Thailand-2.pdf


3 特別免除措置の条件
(1)外国人が第三国に向けてタイを“トランジット経由”する場合で24時間を超えないもの。
(2)「fit to fly」(※)の健康証明書(health certificate)を所持していること。
(※)「fit to fly」に関する健康証明書については,タイ経由のトランジット便をご利用される方は,以下のリンク先の例を参考にするとともに,必ず搭乗前にご利用航空会社に確認するなどしてください。
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/G23.pdf
(3)航空会社に対して,搭乗手続き(チェックイン)の際に,上記の要件を満たし,かつ搭乗券を発行する前に,最終目的地の渡航状況を考慮することが求められております。

4 上記のとおり,この免除期間中にタイをトランジット経由する場合,上記1の(1)及び(2)の書類の確認は,搭乗時の確認の条件には入っておりません。ただし,今後タイ当局等からの発表により,運用変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。近日中にご帰国等をお考えの方は,ご利用予定の航空会社等からの最新の情報収集に努めてください。タイ国際航空からの発表は,以下のリンク先をご確認ください。
https://www.thaiairways.com/en_TH/news/news_announcement/news_detail/cancelled_flights_covid19.page


【問い合わせ先】
在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp
 
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