日本での水際対策強化に係る新たな措置の発表(日本ビザの効力停止等:4月1日)
令和2年4月1日
○ 4月2日までに当館で発給されたビザの効力が停止されます。
○ この措置は,4月末日までの間,実施するものですが,この期間は更新される場合もあります。
○ 4月6日の臨時便で帰国する日本国籍者の家族で,ビザ申請が必要な方は,4月2日14時までにご申請ください。
1 当館において,4月2日までに発給された一次・数次査証の効力が停止されます。
すでに当館にてビザの発給を受けられた方で,4月3日以降に日本に入国される方は,そのビザで日本に入国することはできませんので,ご注意ください。
この措置は,4月3日0時から,4月末日までの間,実施するものですが,この期間は更新される場合もあります。
2 臨時便で帰国する日本国籍の配偶者に同行する等の事情で日本への渡航が必要な外国人は,再度ビザを申請していただくこととなります。4月6日の臨時便に搭乗予定の方は,4月2日14時までに申請をお済ませください。
申請に当たっての質問は,consular@vt.mofa.go.jpまでメールでお願いします。
3 4月2日までに再入国許可をもって日本を出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により再入国する場合は、原則として入国が認められます。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていません。
4 その他日本政府による新たな措置の詳細については,以下のリンクからご確認ください。引き続き当館からの情報にご留意ください。
○ 法務省ホームページ(新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について:4月1日付)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00136.html
○ 外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○ 新型コロナウイルス感染症対策本部ホームペ-ジ
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
○ 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○ 厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○ 厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○ 厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
【問い合わせ先】
在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp
※大使館からのお知らせメールの配信を停止したい方は,以下のURLからお手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/menu?emb=lao
※たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
○ この措置は,4月末日までの間,実施するものですが,この期間は更新される場合もあります。
○ 4月6日の臨時便で帰国する日本国籍者の家族で,ビザ申請が必要な方は,4月2日14時までにご申請ください。
1 当館において,4月2日までに発給された一次・数次査証の効力が停止されます。
すでに当館にてビザの発給を受けられた方で,4月3日以降に日本に入国される方は,そのビザで日本に入国することはできませんので,ご注意ください。
この措置は,4月3日0時から,4月末日までの間,実施するものですが,この期間は更新される場合もあります。
2 臨時便で帰国する日本国籍の配偶者に同行する等の事情で日本への渡航が必要な外国人は,再度ビザを申請していただくこととなります。4月6日の臨時便に搭乗予定の方は,4月2日14時までに申請をお済ませください。
申請に当たっての質問は,consular@vt.mofa.go.jpまでメールでお願いします。
3 4月2日までに再入国許可をもって日本を出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により再入国する場合は、原則として入国が認められます。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていません。
4 その他日本政府による新たな措置の詳細については,以下のリンクからご確認ください。引き続き当館からの情報にご留意ください。
○ 法務省ホームページ(新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について:4月1日付)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00136.html
○ 外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○ 新型コロナウイルス感染症対策本部ホームペ-ジ
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
○ 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○ 厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○ 厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○ 厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
【問い合わせ先】
在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp
※大使館からのお知らせメールの配信を停止したい方は,以下のURLからお手続きをお願いいたします。
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