新型コロナウイルス(首都ビエンチャン内の外出禁止の実施強化)

令和2年4月9日
1 3月29日付け首相令により,4月1日から19日までの間,食材や必需品の買い物,通院及び一部通勤を除く外出が禁止されています。
 
2 本日(9日)首都ビエンチャンのCOVID-19対策特別委員会が,同首都内の関係行政機関,警察及び軍に対し,上記首相令の実施を強化するため,以下の内容を含む通知を発出しました。
○ 上記首相令の関係規定に基づき,住民が住居又は居所を離れることを禁止する。ただし,必要品の購入に限り,1日1世帯につき1人又は2人の外出を許可する。
○ 村委員会及び村警察署が世帯ごとに書類を作成し,証明書を発行する(ただし,用務及び農作業での10人までの外出を除く。)。
 
3 当館がラオス外務省及び関係当局に確認したところ,必要品の購入のための外出については,人数の制限を遵守すれば,証明書の取得は不要とのことでした。また,仮に検問等で停止を求められた場合には,必要品の購入のための外出であることを説明するよう助言がありました。
 
4 皆様におかれましては,引き続き関係規定に沿った行動をお願いいたします。今後も新たな措置等が講じられる可能性がありますので,大使館からのお知らせに注意してください。また,アルコールによる手指消毒,入念な手洗い,うがいを励行願います。さらに,日常生活では換気の悪い密閉空間,多数が集まる密集場所,間近で会話や発声をする密接場面の3「密」を避け,マスクを正しく着用する等,感染予防に万全を期してください。
 
【3月29日付け首相令の関係規定の仮訳】
3 国民,職員,公務員,兵士,警察官,労働者,生徒,学生,事業者,永住外国人,無国籍者及びラオス在留外国人に対し,自宅や宿泊施設からの外出を禁じる。ただし,生活必需品の購入や通院,本首相第10項に記載のある業務や委任に基づく任務遂行等の必要な場合を除く。食糧生産のために必要な農作業従事者については外出が可能だが,村役場は感染拡大のリスクを避けるために,それら農作業従事者の人数や区域の厳格な検査・管理を委任する。
 
10 銀行,銀行以外の金融機関,証券取引所,証券会社,病院,医療センター,薬局,救急チーム,郵便事業,通信,電力,上水,ゴミ収集サービス,農産品市場,小売店,スーパーマーケット,ガソリンスタンド,レストラン及びカフェ等の必要な事業の継続実施を許可する。ホテル,リゾートについては,宿泊サービス及びレストランについてのみ営業を認める。これらの営業を許可された施設は,特命対策委員会が発出した感染予防対策を厳密に実施すると同時に,密集状態を避けるためシフト制を実施すること。
 
【問い合わせ先】
在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp
 
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