新型コロナウイルス(外出禁止期間中の外国人の扱い)
令和2年4月13日
【ポイント】
○在留邦人が,通院・必要品購入のために外出する場合には,身分証明書を持参し,二人以内で行動。
○ホテル滞在者については,上記に加えてホテルからの宿泊証明を持参。
【本文】
1 ラオス外務省の13日付の通知によると,3月29日付首相令に基づき行われている外出禁止措置について,外国人については以下のとおり適用されるとしています。
2 3月29日付首相令第6号については,以下のリンクからご確認ください。
https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00093.html
3 なお,4月20日以降にも外出禁止等の措置が延長されるかどうかについては,判明次第,当館から領事メールでお知らせします。
引き続き,当館からのお知らせにご留意願います。
【問い合わせ先】
在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp
※大使館からのお知らせメールの配信を停止したい方は,以下のURLからお手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/menu?emb=lao
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○在留邦人が,通院・必要品購入のために外出する場合には,身分証明書を持参し,二人以内で行動。
○ホテル滞在者については,上記に加えてホテルからの宿泊証明を持参。
【本文】
1 ラオス外務省の13日付の通知によると,3月29日付首相令に基づき行われている外出禁止措置について,外国人については以下のとおり適用されるとしています。
- 村当局から外出許可証を発行してもらう必要はない。
- 通院・必要品購入のために外出する場合には,旅券等の身分証明書を持参し,二人以内で行動すること。
- ホテルに滞在している外国人は,外出が必要な場合にはホテルから宿泊証明を発行してもらうこと。
2 3月29日付首相令第6号については,以下のリンクからご確認ください。
https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00093.html
3 なお,4月20日以降にも外出禁止等の措置が延長されるかどうかについては,判明次第,当館から領事メールでお知らせします。
引き続き,当館からのお知らせにご留意願います。
【問い合わせ先】
在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp
※大使館からのお知らせメールの配信を停止したい方は,以下のURLからお手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/menu?emb=lao
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLからお手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete