ラオス人との婚姻手続きに必要な証明(英文)
令和2年6月4日
ラオス人と日本人がラオス法に基づいて婚姻手続きを行う場合に,ラオス当局へ提出すべき書類がいくつかありますが(詳細はラオス当局にご確認ください),その中に当館で発行する以下の3種類の証明が含まれます。そのため,以下3種類の証明をセットで申請することが可能です。
● 婚姻要件具備証明書(形式1)
申請者が,日本民法上婚姻をする要件を満たしていることを証明します。
この証明は,ラオス当局において「外国人とラオス人の婚姻に関する首相令」で必要とされる書類中の 「(日本人の)独身証明」として扱われます。
● 婚姻要件具備証明書(形式2)
申請者が,証明書中に記載された者(ラオス人婚約者)と婚姻することについて,日本民法上問題がないことを証明します。
この証明は,ラオス当局において上記首相令で必要とされる書類中の「大使館の意見書」として扱われます。
● 戸籍記載事項証明書
戸籍記載事項証明は,戸籍に記載された中の特定の事項について証明するもので,この場合は本籍地を証明する内容となります。
この証明は,ラオス当局において上記首相令で必要とされる書類中の「(日本人の)住所証明」として扱われます。
(1) 発給条件
日本国籍を有し,日本民法上の婚姻要件を満たしている方
(2) 必要書類
・ 申請者及びラオス人婚約者の旅券(原本及び身分事項ページの写し各1部)
・ 3ヶ月以内に発行された戸籍謄本(原本)
上記3種類の証明署を同時に申請される場合は原本1通で足ります。
・ ラオス人婚約者の独身証明及び同英訳
原本の返却を希望される場合には,原本及び写し1通
・ ラオス人婚約者の住居証明及び同英訳
原本の返却を希望される場合には,原本及び写し1通
・ 申請書(当館窓口備付け,または以下リンクからダウンロード)
申請書・記入見本
(3) 手数料(上記3種類の証明手数料の合計となります)
● 婚姻要件具備証明書(形式1)
申請者が,日本民法上婚姻をする要件を満たしていることを証明します。
この証明は,ラオス当局において「外国人とラオス人の婚姻に関する首相令」で必要とされる書類中の 「(日本人の)独身証明」として扱われます。
● 婚姻要件具備証明書(形式2)
申請者が,証明書中に記載された者(ラオス人婚約者)と婚姻することについて,日本民法上問題がないことを証明します。
この証明は,ラオス当局において上記首相令で必要とされる書類中の「大使館の意見書」として扱われます。
● 戸籍記載事項証明書
戸籍記載事項証明は,戸籍に記載された中の特定の事項について証明するもので,この場合は本籍地を証明する内容となります。
この証明は,ラオス当局において上記首相令で必要とされる書類中の「(日本人の)住所証明」として扱われます。
(1) 発給条件
日本国籍を有し,日本民法上の婚姻要件を満たしている方
(2) 必要書類
・ 申請者及びラオス人婚約者の旅券(原本及び身分事項ページの写し各1部)
・ 3ヶ月以内に発行された戸籍謄本(原本)
上記3種類の証明署を同時に申請される場合は原本1通で足ります。
・ ラオス人婚約者の独身証明及び同英訳
原本の返却を希望される場合には,原本及び写し1通
・ ラオス人婚約者の住居証明及び同英訳
原本の返却を希望される場合には,原本及び写し1通
・ 申請書(当館窓口備付け,または以下リンクからダウンロード)
申請書・記入見本
(3) 手数料(上記3種類の証明手数料の合計となります)