署名(及び拇印)証明(和文)

令和2年6月4日
  署名(及び拇印)証明は,日本の市区町村役場が発行する印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので,申請者の署名(及び拇印)が確かに領事担当官の面前でなされ,ご本人のものであることを証明するものです。
主な使用目的例は次の通りです。
  • 遺産分割協議手続
  • 不動産登記手続(委任状等)
  • 自動車名義変更(廃棄)手続(委任状等)
  • 銀行口座の名義変更に係る手続
  証明には2種類の形式があります。どちらの形式にするかは提出先の意向によりますので,あらかじめ提出先に形式と必要部数をご確認の上、ご来館ください。

       ●  形式1(貼付の形式):
           申請者が持参した署名(及び拇印)すべき書類(遺産分割協議書など)に、当館領事担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行い、その書類と当館が発行する証明書とを貼り付けて割り印を行う形式。

       ●  形式2(単独の形式):
           当館が用意する所定の書式に当館領事担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行う形式。

(1) 発給条件
   日本国籍を有し,原則として日本に住民登録のない方。

(2) 必要書類
   ・ 日本旅券(原本)
   ・ 署名(及び拇印)すべき書類(形式1の場合)
   ・ 申請書(当館窓口備付け,または以下リンクからダウンロード)
     申請書記入見本

(3) 手数料