新型コロナウイルス感染拡大防止対策の継続(11月1日―12月31日)

令和2年11月2日
【ポイント】
〇10月31日,ラオス首相府は、11月1日から12月31日における緩和措置及び新型コロナウイルス感染拡大防止対策の継続に関する通知を発出しました。
 
 
【本文】
 ラオス首相府は、11月1日から12月31日における緩和措置及び新型コロナウイルス感染拡大防止対策の継続に関する通知を以下のとおり発出しました。
 
(10月31日付ラオス首相府官房通知第1202号仮訳)
 
首相府官房
                             第1202号
首都ビエンチャン、2020年10月31日
 
通知
 
宛先:各省庁大臣、首都ビエンチャン市長、全国県知事
件名:11月1日から12月31日までの緩和措置及びCOVID-19感染拡大防止対策の継続
 
- 2020年3月29日付首相令第6号に関し、
- COVID-19感染拡大防止対策実施報告に関し、
- 2020年10月31日の首相指示に関し、
 
 首相府官房は、以下のとおり首相指示を通知する。
 
1 2020年10月中の措置と同様に、引き続き2020年9月30日付首相府令第1049号に定めるとおり、緩和措置及びCOVID-19感染拡大防止対策を厳格に実施することに同意する。引き続き停止する措置は以下のとおり。
 
1)政府から貨物輸送の許可を得た一部の国境を除き、慣習国境及び地方国境における一般人の出入国及び貨物輸送の停止を継続する。国際国境については、緊急性を有し、対策特別委員会からの許可を得たラオス人及び外国人を除き、一般人の出入国の停止を継続する。国際国境を経由する貨物輸送は通常どおりの出入国が可能である。
 
2)対策特別委員会からの許可を得た団体旅行客を除き、COVID-19流行国を出発又は経由する個人に対し、引き続き観光・訪問査証の発給を停止する。外交官、国際機関職員、専門家、投資家、事業家、技術者及び外国人労働者で、緊急の用務がある場合、ラオスに入国し大使館、事業所、プロジェクト現場等で就業することができる。ただし、対策委員会の許可を得ること。実際の手続は、2020年7月31日付対策委員会通知第2336号に厳格に従うこと。
 
2 経済的影響の緩和のため、娯楽施設及びカラオケ店の営業を許可する。営業時間は、2017年10月2日付娯楽業に関する政令に従い、またCOVID-19感染拡大防止対策を厳格に実施すること。
 
3 ラオス・ベトナム間、ラオス・日本間、また新規に提案のあったASEAN諸国とのファストトラック協議の継続に同意する。
 
4 国内への感染流入リスクを避けるため、国防省、治安維持省及び関係する県は、規則に従わない出入国又は国境以外の密出入国の防止のため国境における出入国の監視を拡充すること。
 
 以上を通知すると共に、厳格に実施することを指示する。
 
大臣、首相府官房長官
ペット・ポンピパック
 
【問い合わせ先】 在ラオス日本大使館領事班 開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp
 
 ※大使館からのお知らせメールの配信を停止したい方は,以下のURLからお手続きをお願いいたします。 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/menu?emb=lao
 ※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLからお手続きをお願いいたします。 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete