首都ビエンチャンの往来封鎖(ロックダウン)
令和3年4月21日
【ポイント】
〇4月21日、COVID-19感染者の増大を受け、標記に関する首相令が発出され、4月22日6時から5月5日24時までの間、外国人を含む出勤制限及び不要な外出の禁止、一部遊興施設等の閉鎖、首都ビエンチャンと他県の間の移動禁止が求められています。
〇詳細は下記の首相令全文を御参照ください。
【本文】
首相
第15号
首都ビエンチャン 2021年4月21日
COVID-19の防御,管理及び包括的な準備のための対策強化に係る首相令
宛先:各省大臣,政府系機関の長,首都ビエンチャン市長,各県知事
職員,公務員,兵士,警察官,労働者,学生,生徒,事業者,ラオス国民,永住外国人,無国籍者及びラオス在留外国人
- 改正政府法(2016年11月8日付国民議会第4号)に関し,
- 感染症予防・管理法(2017年11月9日付国民議会第43号)に関し,
- 刑法(2017年5月17日付国民議会第26号)及び刑事訴訟法(2017年11月14日付国民議会第37号)に関し、
- 2020年3月29日付COVID19の防御,管理及び包括的な準備のための対策強化に係る首相令第06号に関し、
- 2021年4月中の対策特別委員会の報告に関し、
- 2021年4月21日付首相・副首相会議の結果に関し、
COVID19の感染状況は依然として全世界において拡大の一途をたどっており,ワクチンの接種が急がれているものの、感染者や感染による死者は毎日増加し続けている。ラオスにおいても,政府がこれまで防御策を講じ,党・政府及び社会全体で真摯に取り組んできたものの,2021年4月現在までに全国において市中感染が急速に広がっている。したがって,感染の急速な拡大への対策レベルを引き上げるため,全ての関係機関,レベル及び社会全体で強化対策を全国で統一的かつ効果的に実施する根拠とするため,首相は以下の通り命令する。
1 中央省庁機関及び地方行政機関は,全てのラオス国民,永住外国人,無国籍者及び在留外国人に対し,あらゆる形態,手段を通じ,変異し拡大するCOVID-19の危険性を周知させるとともに,自ら感染予防を行うための予防策を広報すること。また,ラオス人及びラオスに住む外国人の健康と生命を守るため,政府が様々な感染防御・管理のための対策を通知し実施させる必要性をよく周知すること。
2 PCR検査場を設置し、首都ビエンチャンにおける感染者の濃厚接触者を捜索すること。感染対策を徹底した上で、全国において引き続き優先対象者に対してのワクチン接種を急ぐこと。
3 ソーシャル・ディスタンスを確保するため、4月22日から5月5日まで省庁、政府系機関、首都ビエンチャン政府及び企業に対し、公務員、職員ならびに従業員の出勤人数を削減させること。ただし,兵士,警察官,消防署職員や電力,水道及びメディア部門のサービス従事者,感染者の予防・管理・治療のため任務を行い常駐する医師やボランティア,職員及び公務員を除く。出勤が不要な者については,引き続き電話やメール及び遠隔会議等のオンラインシステムやインターネット通信により自宅又は宿泊施設で勤務させること。
4 首都ビエンチャン在住者の他県への移動及び他県在住者の首都ビエンチャンへの移動を禁止する。ただし、他県にいる首都ビエンチャン在住者や首都ビエンチャンにおいて通常勤務する者、首都ビエンチャンまたは中央の対策特別委員会からの許可を得た者ならびに物資を輸送する場合は除く。首都ビエンチャンと他県の間の乗客輸送サービスを停止すること。警察は検問所を設け厳格に検査すること。
5 首都ビエンチャンに在住する市民、職員,公務員,兵士,警察官,労働者,生徒,学生,事業者,出家者,永住外国人,無国籍者及び在留外国人に対し,自宅や宿泊施設からの不要な外出を禁じる。ただし,生活必需品の購入や通院、本首相令第3項及び第11項に記載のある業務や公的機関の委任に基づく任務遂行等の必要な場合を除く。食糧生産のために必要な農作業従事者については外出が可能だが,村役場は感染拡大のリスクを避けるために,それら農作業従事者の人数や区域の厳格な検査・管理を行うこと。
6 マスクや手洗い消毒液,治療薬,医療機器,米,食品,飲料水等の感染予防に必要な物資及び生活必需品の買い占め及び便乗値上げを禁止する。
7 メディアを通じたあらゆる事実無根の広告や記事の拡散,投稿は,市民の誤解を招き,分裂を生み、社会に悪影響をもたらすため禁止する。
8 宗教行事、伝統儀式、結婚式、祝宴等の参加者が20人を超える集会、会合及び各種の行事を禁止する。通夜,葬儀及び法事等20人を超える行事又は集会が必要な場合は,対策特別委員会が勧告する感染予防対策を行うこと。すなわち,検温,各人が最低1メートル離れること,鼻と口を隠すマスクの着用,石鹸又は消毒薬による手の洗浄を厳格に行うこと。
9 一般人の市中感染が発生している国との陸路及び水路での国際国境、慣習国境及び地方国境を引き続き閉鎖すること。ただし、対策特別委員会からの許可を得た場合や貨物輸送用車両については、COVID-19保険に加入し14日間隔離中にモニタリング器材を着用することを条件に出入国出来る。ただし,国際国境事務所が発出した手続き及び勧告に従うこと。外務省は関係機関と連携し,自国への帰国を希望する外国人のために便宜を図ること。
10 ナイトクラブ、カラオケ店、バー、インターネットカフェ、マッサージ・スパ店、スヌーカー(ビリヤード)店、フィットネスセンター及び屋内運動施設は引き続き閉鎖すること。
11 大型インフラ事業、工場、銀行、銀行以外の金融機関、証券取引所、証券会社、病院、医療センター、薬局、救急チーム、郵便、通信、電力、上水道、ゴミ収集サービス、農産品市場、小売店、スーパーマーケット、ガソリンスタンド、レストラン及びカフェ等、必要な事業の営業継続を許可する。ホテル、リゾートについては、宿泊サービス及びレストランについてのみ営業を認める。(これらの営業を許可された施設は、対策特別委員会が発出した感染予防対策を厳密に実施すると同時に、密集状態を避けるためシフト制を実施すること。)
12 中央から地方の全ての対策特別委員会は、自らの任務、権利及び義務の効率的かつ効果的な実施を一層拡充し、感染者の治療を含め予防・管理業務の実施において関係機関との連携、指導、モニタリング及び評価の中心となり、各側面につき迅速、十分、効果的な準備を行うこと。
13 首都ビエンチャンは、各自の所掌内の各課、国家建設戦線支部、大衆組織、郡庁及び村役場に対し、本首相令に定められた対策の実施につき指導すること。同時に、警戒チーム又は担当官を任命し、外国から帰国したラオス人労働者、感染者との接触者、濃厚接触者の自己隔離を監督すること。また、村落内で集会、パーティー、大騒ぎ等、感染リスクを高める行動を起こさないように監督し、治安維持を行うこと。また、感染予防に関する情報提供のため関係機関と連携し、救援を必要とする際のホットライン電話番号165を周知すること。
14 その他の県については、県の対策特別委員会に対し、各県の状況に応じて対策措置の引上げを検討することを一任する。検討結果を中央の対策特別委員会、及び政府に報告すること。
15 軍、警察、対策特別委員会、政府部局、地方行政当局、及び社会の全部門は協力して指導検査、治安・社会秩序維持の主体となり、本首相令の措置を徹底すること。
16 中央省庁、地方行政当局、及び全部門は、各機関の役割・任務に応じて本首相令を徹底すること。
新型コロナ感染症対策措置の引上げは経済社会活動に影響を及ぼすものであるが、国民の生命と健康、及び国家の安全を守るため、政府は本首相令を発令せざるを得なかった。社会の全部門に対し、警戒を強化し、主体的に協力して本首相令を遵守することを要請する。
17 本首相令の実施過程で、必要に応じ、対策特別委員会、政府部局、又は地方行政当局は,各機関の役割・任務・所掌の範囲内で詳細な規定を制定することができる。
18 本首相令は、2021年4月22日6時から2021年5月5日24時まで有効とする。変更のある場合、政府は追加の通知を行う。
首相
(署名押印)
パンカム・ヴィパワン
【問い合わせ先】 在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp
※大使館からのお知らせメールの配信停止は,以下のURLから手続きをお願いいたします。 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=lao
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止されたい方は,以下のURLから手続きをお願いいたします。 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
〇4月21日、COVID-19感染者の増大を受け、標記に関する首相令が発出され、4月22日6時から5月5日24時までの間、外国人を含む出勤制限及び不要な外出の禁止、一部遊興施設等の閉鎖、首都ビエンチャンと他県の間の移動禁止が求められています。
〇詳細は下記の首相令全文を御参照ください。
【本文】
首相
第15号
首都ビエンチャン 2021年4月21日
COVID-19の防御,管理及び包括的な準備のための対策強化に係る首相令
宛先:各省大臣,政府系機関の長,首都ビエンチャン市長,各県知事
職員,公務員,兵士,警察官,労働者,学生,生徒,事業者,ラオス国民,永住外国人,無国籍者及びラオス在留外国人
- 改正政府法(2016年11月8日付国民議会第4号)に関し,
- 感染症予防・管理法(2017年11月9日付国民議会第43号)に関し,
- 刑法(2017年5月17日付国民議会第26号)及び刑事訴訟法(2017年11月14日付国民議会第37号)に関し、
- 2020年3月29日付COVID19の防御,管理及び包括的な準備のための対策強化に係る首相令第06号に関し、
- 2021年4月中の対策特別委員会の報告に関し、
- 2021年4月21日付首相・副首相会議の結果に関し、
COVID19の感染状況は依然として全世界において拡大の一途をたどっており,ワクチンの接種が急がれているものの、感染者や感染による死者は毎日増加し続けている。ラオスにおいても,政府がこれまで防御策を講じ,党・政府及び社会全体で真摯に取り組んできたものの,2021年4月現在までに全国において市中感染が急速に広がっている。したがって,感染の急速な拡大への対策レベルを引き上げるため,全ての関係機関,レベル及び社会全体で強化対策を全国で統一的かつ効果的に実施する根拠とするため,首相は以下の通り命令する。
1 中央省庁機関及び地方行政機関は,全てのラオス国民,永住外国人,無国籍者及び在留外国人に対し,あらゆる形態,手段を通じ,変異し拡大するCOVID-19の危険性を周知させるとともに,自ら感染予防を行うための予防策を広報すること。また,ラオス人及びラオスに住む外国人の健康と生命を守るため,政府が様々な感染防御・管理のための対策を通知し実施させる必要性をよく周知すること。
2 PCR検査場を設置し、首都ビエンチャンにおける感染者の濃厚接触者を捜索すること。感染対策を徹底した上で、全国において引き続き優先対象者に対してのワクチン接種を急ぐこと。
3 ソーシャル・ディスタンスを確保するため、4月22日から5月5日まで省庁、政府系機関、首都ビエンチャン政府及び企業に対し、公務員、職員ならびに従業員の出勤人数を削減させること。ただし,兵士,警察官,消防署職員や電力,水道及びメディア部門のサービス従事者,感染者の予防・管理・治療のため任務を行い常駐する医師やボランティア,職員及び公務員を除く。出勤が不要な者については,引き続き電話やメール及び遠隔会議等のオンラインシステムやインターネット通信により自宅又は宿泊施設で勤務させること。
4 首都ビエンチャン在住者の他県への移動及び他県在住者の首都ビエンチャンへの移動を禁止する。ただし、他県にいる首都ビエンチャン在住者や首都ビエンチャンにおいて通常勤務する者、首都ビエンチャンまたは中央の対策特別委員会からの許可を得た者ならびに物資を輸送する場合は除く。首都ビエンチャンと他県の間の乗客輸送サービスを停止すること。警察は検問所を設け厳格に検査すること。
5 首都ビエンチャンに在住する市民、職員,公務員,兵士,警察官,労働者,生徒,学生,事業者,出家者,永住外国人,無国籍者及び在留外国人に対し,自宅や宿泊施設からの不要な外出を禁じる。ただし,生活必需品の購入や通院、本首相令第3項及び第11項に記載のある業務や公的機関の委任に基づく任務遂行等の必要な場合を除く。食糧生産のために必要な農作業従事者については外出が可能だが,村役場は感染拡大のリスクを避けるために,それら農作業従事者の人数や区域の厳格な検査・管理を行うこと。
6 マスクや手洗い消毒液,治療薬,医療機器,米,食品,飲料水等の感染予防に必要な物資及び生活必需品の買い占め及び便乗値上げを禁止する。
7 メディアを通じたあらゆる事実無根の広告や記事の拡散,投稿は,市民の誤解を招き,分裂を生み、社会に悪影響をもたらすため禁止する。
8 宗教行事、伝統儀式、結婚式、祝宴等の参加者が20人を超える集会、会合及び各種の行事を禁止する。通夜,葬儀及び法事等20人を超える行事又は集会が必要な場合は,対策特別委員会が勧告する感染予防対策を行うこと。すなわち,検温,各人が最低1メートル離れること,鼻と口を隠すマスクの着用,石鹸又は消毒薬による手の洗浄を厳格に行うこと。
9 一般人の市中感染が発生している国との陸路及び水路での国際国境、慣習国境及び地方国境を引き続き閉鎖すること。ただし、対策特別委員会からの許可を得た場合や貨物輸送用車両については、COVID-19保険に加入し14日間隔離中にモニタリング器材を着用することを条件に出入国出来る。ただし,国際国境事務所が発出した手続き及び勧告に従うこと。外務省は関係機関と連携し,自国への帰国を希望する外国人のために便宜を図ること。
10 ナイトクラブ、カラオケ店、バー、インターネットカフェ、マッサージ・スパ店、スヌーカー(ビリヤード)店、フィットネスセンター及び屋内運動施設は引き続き閉鎖すること。
11 大型インフラ事業、工場、銀行、銀行以外の金融機関、証券取引所、証券会社、病院、医療センター、薬局、救急チーム、郵便、通信、電力、上水道、ゴミ収集サービス、農産品市場、小売店、スーパーマーケット、ガソリンスタンド、レストラン及びカフェ等、必要な事業の営業継続を許可する。ホテル、リゾートについては、宿泊サービス及びレストランについてのみ営業を認める。(これらの営業を許可された施設は、対策特別委員会が発出した感染予防対策を厳密に実施すると同時に、密集状態を避けるためシフト制を実施すること。)
12 中央から地方の全ての対策特別委員会は、自らの任務、権利及び義務の効率的かつ効果的な実施を一層拡充し、感染者の治療を含め予防・管理業務の実施において関係機関との連携、指導、モニタリング及び評価の中心となり、各側面につき迅速、十分、効果的な準備を行うこと。
13 首都ビエンチャンは、各自の所掌内の各課、国家建設戦線支部、大衆組織、郡庁及び村役場に対し、本首相令に定められた対策の実施につき指導すること。同時に、警戒チーム又は担当官を任命し、外国から帰国したラオス人労働者、感染者との接触者、濃厚接触者の自己隔離を監督すること。また、村落内で集会、パーティー、大騒ぎ等、感染リスクを高める行動を起こさないように監督し、治安維持を行うこと。また、感染予防に関する情報提供のため関係機関と連携し、救援を必要とする際のホットライン電話番号165を周知すること。
14 その他の県については、県の対策特別委員会に対し、各県の状況に応じて対策措置の引上げを検討することを一任する。検討結果を中央の対策特別委員会、及び政府に報告すること。
15 軍、警察、対策特別委員会、政府部局、地方行政当局、及び社会の全部門は協力して指導検査、治安・社会秩序維持の主体となり、本首相令の措置を徹底すること。
16 中央省庁、地方行政当局、及び全部門は、各機関の役割・任務に応じて本首相令を徹底すること。
新型コロナ感染症対策措置の引上げは経済社会活動に影響を及ぼすものであるが、国民の生命と健康、及び国家の安全を守るため、政府は本首相令を発令せざるを得なかった。社会の全部門に対し、警戒を強化し、主体的に協力して本首相令を遵守することを要請する。
17 本首相令の実施過程で、必要に応じ、対策特別委員会、政府部局、又は地方行政当局は,各機関の役割・任務・所掌の範囲内で詳細な規定を制定することができる。
18 本首相令は、2021年4月22日6時から2021年5月5日24時まで有効とする。変更のある場合、政府は追加の通知を行う。
首相
(署名押印)
パンカム・ヴィパワン
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