国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請
令和3年11月8日
国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請 (外務省ホームページ)
11月5日、日本の水際対策強化に係る新たな措置(19)により、外国人の新規入国制限の見直しについて発表されました。日本へ入国する外国人の方については、入国目的等に応じて、日本での上陸申請の際に必要となる「査証(ビザ)」の交付を受ける必要があります。
ラオスで発行されるワクチン接種証明書は、日本で有効と認められていませんので、これまでどおり14日間の隔離が必要です。
外務省ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/countrylist1029.pdf
1 商用・就労目的の短期間(3ヶ月以下)の滞在者又は長期の滞在者(在留資格認定証明書所持者)
(1) 査証申請に必要な書類
ア 業所管省庁からの審査済証の写し(審査済証申請窓口は、以下3)
イ その他査証申請書類(渡航目的別の査証申請書類については「こちら」のページをご覧ください。)
(2) 事前予約
申請には事前の予約が必要です。以下のメールアドレスにご連絡ください。
メールアドレス: consular@vt.mofa.go.jp
2 その他「特段の事情」(例:日本人の配偶者 等)
「特段の事情」について詳細は「こちら」をご覧ください。
(1) 査証申請に必要な書類
渡航目的別の査証申請書類については「こちら」のページをご覧ください。
(2) 事前予約
申請には事前の予約が必要です。以下のメールアドレスにご連絡ください。
メールアドレス: consular@vt.mofa.go.jp
3 各省庁(「業所管省庁」)申請窓口一覧
受入責任者が、受入責任者の事業を所管する業所管省庁へ申請願います。11月8日(月)から申請受付を開始します。
申請窓口一覧 https://www.mhlw.go.jp/content/000852173.pdf
4 照会窓口
コールセンター 03-3595-2176
5 ご参考
(1) 「水際対策強化に係る新たな措置(19)」 (外務省)
(2) 「水際対策強化に係る新たな措置(19)について」 (厚生労働省)
11月5日、日本の水際対策強化に係る新たな措置(19)により、外国人の新規入国制限の見直しについて発表されました。日本へ入国する外国人の方については、入国目的等に応じて、日本での上陸申請の際に必要となる「査証(ビザ)」の交付を受ける必要があります。
ラオスで発行されるワクチン接種証明書は、日本で有効と認められていませんので、これまでどおり14日間の隔離が必要です。
外務省ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/countrylist1029.pdf
1 商用・就労目的の短期間(3ヶ月以下)の滞在者又は長期の滞在者(在留資格認定証明書所持者)
(1) 査証申請に必要な書類
ア 業所管省庁からの審査済証の写し(審査済証申請窓口は、以下3)
イ その他査証申請書類(渡航目的別の査証申請書類については「こちら」のページをご覧ください。)
(2) 事前予約
申請には事前の予約が必要です。以下のメールアドレスにご連絡ください。
メールアドレス: consular@vt.mofa.go.jp
2 その他「特段の事情」(例:日本人の配偶者 等)
「特段の事情」について詳細は「こちら」をご覧ください。
(1) 査証申請に必要な書類
渡航目的別の査証申請書類については「こちら」のページをご覧ください。
(2) 事前予約
申請には事前の予約が必要です。以下のメールアドレスにご連絡ください。
メールアドレス: consular@vt.mofa.go.jp
3 各省庁(「業所管省庁」)申請窓口一覧
受入責任者が、受入責任者の事業を所管する業所管省庁へ申請願います。11月8日(月)から申請受付を開始します。
申請窓口一覧 https://www.mhlw.go.jp/content/000852173.pdf
4 照会窓口
コールセンター 03-3595-2176
5 ご参考
(1) 「水際対策強化に係る新たな措置(19)」 (外務省)
(2) 「水際対策強化に係る新たな措置(19)について」 (厚生労働省)