新型コロナウイルス(ラオス国内の確定症例及び死亡者 2月4日及び感染拡大防止措置に係る新たな方針)

令和4年2月4日
【ポイント】
〇2月4日、ラオスCOVID19対策特別委員会は、2,918名の検査を行い、359名の新規感染者が確認された旨発表しました。感染者数は計135,660名になりました。新規感染者の地域別内訳は、以下のとおりです。
・首都ビエンチャン89名(市中感染84名、輸入症例5名)※会見では、市中感染82名、輸入症例7名と発表。
・シェンクワン県47名(市中感染)
・フアパン県43名(市中感染)
・サイニャブリー県26名(市中感染)
・アッタプー県21名(市中感染)
・サイソンブン県17名(市中感染)
・セコン県16名(市中感染)
・ビエンチャン県14名(市中感染)
・カムワン県14名(市中感染11名、輸入症例3名)
・サワンナケート県14名(市中感染7名、輸入症例7名)※会見では、市中感染5名、輸入症例7名と発表。
・ポンサリー県13名(市中感染)
・サラワン県10名(市中感染)
・ウドムサイ県9名(市中感染)
・ボケオ県7名(市中感染)
・ボリカムサイ県7名(市中感染)
・ルアンナムター県5名(市中感染)
・ルアンパバーン県5名(市中感染)
・チャンパサック県2名(輸入症例)
〇ラオス国内において、新たに4名の死亡者が確認され、累計死亡者は562名となりました(首都ビエンチャン3名、フアパン県1名)。
〇2月3日、首相府は、新型コロナウイルス感染拡大防止に係る新たな方針について、以下のとおり通知を発出しました。ラオス入国後の待機期間が短縮されています。
 
首相府通知全文
第130号
2022年2月3日
 
件名:COVID-19感染拡大防止措置に係る新たな方針
 
 首相府は、COVID-19感染拡大防止措置に係る1月定例閣議の決定を以下のとおり通知する。
 
1 ラオス入国後の待機期間の短縮
(1)外国を訪問した代表団、専門家、研修参加者を含む全てのラオス国籍者が帰国する場合は、ラオスに到着し、RT-PCR検査を受検後、特別委員会の指定する施設で最大48時間待機し、検査結果が陰性の場合、自宅で7日間待機すると共に、感染拡大防止措置に従うこと。
(2)外交官、大使館職員、国連機関に属する国際機関職員、外交特権を有するその他の国際機関、及びその家族でラオス入国を特別委員会から許可された者は、ラオスに到着し、RT-PCR検査を受検後、自宅で7日間待機すると共に、感染拡大防止措置に従うこと。
(3)ラオスでの事業・投資活動を許可されたビジネスマンや投資家が入国する場合は、ラオスに到着し、RT-PCR検査を受検後、特別委員会の指定する施設で最大48時間待機し、検査結果が陰性の場合、あらかじめ定めた計画に基づき外出し事業活動を行うことができる。ただし、トラッキングディバイスを装着すると共に、感染拡大防止措置に従うこと。
(4)外国人の専門家、技術者、労働者、事業者、学生、在外ラオス人、及びラオス国籍者の外国人家族は、ラオスに到着し、RT-PCR検査を受検後、特別委員会指定のホテルで最大48時間待機し、検査結果が陰性の場合、自宅で7日間待機すると共に、トラッキングディバイスを装着し、感染拡大防止措置に従うこと。
(5)グリーントラベル事業でラオスに入国する団体旅行客は、ラオスに到着し、RT-PCR検査を受検後、特別委員会の指定するホテルで最大48時間待機し、検査結果が陰性の場合、旅行計画に沿って外出し活動することを許可する。ただし、トラッキングディバイスを装着すると共に、感染拡大防止措置に従うこと。
 上記(1)~(5)の入国者が陽性の場合は、病院、治療センター、又は自宅で症状に応じて最低10日間、保健省の手引きに従って治療を行うこと。
 
2 ラオスに居住する外国人、及び特別委員会の許可を受けてラオスに入国する外国人は、自身の携帯電話にLaoKYCアプリをインストールし「ラオ・スースー(Lao Su Su)」サービスでワクチンIDを取得し、活動、移動、各種施設への入場時にワクチン接種証明書及び自身の行動歴を示すものとして用いること。
 
3 外務省が、上記1(5)に指定するグリーントラベル事業でラオスに入国する団体旅行客に対し査証を発給することを許可する。ただし、旅行者は必ずワクチンIDを取得し、ラオス旅行中に使用すること。また、外務省が、特別委員会の許可を受けた上記1(1)~(4)の入国者に対し査証を発給することを許可する。
 
4 貨物輸送のために地方国境ゲート及び慣習国境ゲートを再開することを原則許可する。首都ビエンチャン及び外国と国境を接する県は、国境を接する相手方の地方当局と協議して国境ゲートの点検を行い、貨物輸送受入れ及び感染拡大防止措置が万全であることを確認できた場合、国境ゲートを再開できる。
 
5 民間セクターがCOVID-19検査に参入することを許可する。詳細は、保健省を中心に関係省庁で検討して基準や条件を定め、保健省の定める基準どおりの検査を実施する事業者に営業許可を与える手続を決定すること。
 
6 中央対策特別委員会はCOVID-19治療薬の製造を促進し、社会の需要を満たせるようにすること。
 
7 各レベルの地方行政機関はワクチン接種を推進し、2021年11月10日付首相令に基づき、可能なかぎり多くの人に接種を行うこと。
 
8 屋内・屋外で行う全種目のスポーツを許可する。ただし、施設所有者は感染拡大防止措置を徹底すること。
 
9 娯楽施設、カラオケ店は引き続き営業禁止。
 
10 全レベルの地方行政機関は、旅客運送業者、乗客及び移動用車両で移動する者に対し県間、郡間の移動を許可すること。ただし、運転手及び乗客は規定回数のワクチン接種を完了していること。また、全レベルの地方行政機関は、政府及び中央特別委員会が発出した措置とは異なる措置を出し、国民の往来及び生計活動のための移動を妨げてはならない。
 
11 全レベルの対策特別委員会は、本通知の措置を早急に具体化し実行すること。
 
備考:本通知は、2021年11月14日付首相府通知第1494号に代わって効力を有する。
 以上通知すると共に、通知に従って実行することを求める。
                                 以上
 
首相府付大臣
(代理署名)
カムラーワン・チャンタラーワン
 
 
【新型コロナウイルスに関する厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
 
●領事サービスの事前予約制
新型コロナウイルス感染拡大により、当大使館でのパスポート、証明、戸籍届出等の領事サービスを事前予約制とさせていただいています。ご予約は、(1)お名前(漢字とローマ字)、(2)在留届ご提出の有無、(3)ご用件、(4)来館予定日時(当館開館日の9:00~12:00、13:30~16:00の間でお選びください。)をご記入の上、consular@vt.mofa.go.jp までメールでお願いいたします。
 
在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp
 
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