日本入国のための検査証明書の入手が困難な方への領事レター
令和4年8月24日
新型コロナウイルスに罹患し、療養期間を終えて、現在回復しているにもかかわらず、PCR検査を行っても陽性判定が続いてしまう方で、以下1のいずれかに該当する場合には、大使館で領事レターを作成しています。領事レターをご希望の方は、以下2の書類をメールに添付の上、当館領事班( consular@vt.mofa.go.jp )宛にご相談ください(件名を「領事レター 氏名」としてください。(例)「領事レター 外務太郎」)。
ご相談いただいてから回答するまでに数日要する場合がありますので、特に帰国・入国予定日が接近している場合には、必ず必要書類をご準備の上、お早めにご相談ください。
1 (1) 日本国籍の方、(2) 日本の在留資格保持者の方で再入国の場合、(3) 日本国籍者・永住者の配偶者又は子の新規入国の場合など。
2 必要なもの
(1) パスポートの人定事項ページの写し
(2) 日本帰国・入国予定のフライト情報(eチケット写し等)
(3) 陽性と判定された後に療養期間を終えて、新型コロナウイルスから回復している旨を記した医療機関等作成の回復診断書(様式自由。以下3ご参照。)
(4) 新型コロナウイルスの療養期間終了後に、再度検査した結果が陽性となった検査結果(日本の厚生労働省が有効と認める検体及び検査方法に限ります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html )
3 医療機関等作成の回復診断書
(1) ラオスにおける陽性者の療養期間は、無症状の場合は陽性と判明した後7日間、有症状の場合は症状軽快後3日間追加で且つ少なくとも10日間です(判明日を1日目として数えます。)。
(2) 医療機関において、1回目及び療養期間後の検査を受けて陽性となった場合、同医療機関から回復診断書を入手してください。
(3) 無症状で、医療機関を受診されておらず、回復診断書を入手できない場合は、以下のFrench Medical Centerにご相談ください。他の医療機関等で回復診断書を入手可能な場合は、そちらでも結構です。
ア French Medical Center
場 所 https://goo.gl/maps/AJUFJCAd7JWrEFCFA
連絡先 Tel 021 214150(英語可)
イ 診療時間
月、火、木、金 8:30-12:00, 13:30-19:00
水 8:30-12:00, 13:30-17:00
土、日 9:00-12:00, 13:30-17:00
(日本人医師Dr. 白石の診療時間。電話で予約をお取りください。)
月、木、金、土 13:30-17:00
日 9:00-12:00, 13:30-17:00
火、水 休診
ウ 診察日に必要なもの
(ア) 1回目と2回目の陽性証明書(2回目の陽性証明書は、無症状の場合、1回目の陽性判明日を1日目として数えて8日目以降のもの、有症状の場合、11日目以降のもの。)
(イ) パスポート
(ウ) 40万キープ(医師の判断により、検査を行い、追加料金が発生する場合があります。)
4 その他
(1) 出発便を予約される際、(ア)現在回復しているが、PCR検査では陽性判定が続いてしまい陰性証明書を取得できないこと、(イ)陰性証明書に代えて領事レターで日本入国することは認められた手続であり、搭乗・チェックインすることを認めてほしい旨航空会社に事前にご連絡願います。航空会社によっては陰性証明書が入手できない限り搭乗を認めないケースがあります。
(2) この領事レターをお持ちになり、日本に入国される場合、検査対象となります。陽性であった場合、再感染の可能性を否定できないため、政府指定の療養施設に入所いただくことになります。入所期間は症状等により異なります。
ご相談いただいてから回答するまでに数日要する場合がありますので、特に帰国・入国予定日が接近している場合には、必ず必要書類をご準備の上、お早めにご相談ください。
1 (1) 日本国籍の方、(2) 日本の在留資格保持者の方で再入国の場合、(3) 日本国籍者・永住者の配偶者又は子の新規入国の場合など。
2 必要なもの
(1) パスポートの人定事項ページの写し
(2) 日本帰国・入国予定のフライト情報(eチケット写し等)
(3) 陽性と判定された後に療養期間を終えて、新型コロナウイルスから回復している旨を記した医療機関等作成の回復診断書(様式自由。以下3ご参照。)
(4) 新型コロナウイルスの療養期間終了後に、再度検査した結果が陽性となった検査結果(日本の厚生労働省が有効と認める検体及び検査方法に限ります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html )
3 医療機関等作成の回復診断書
(1) ラオスにおける陽性者の療養期間は、無症状の場合は陽性と判明した後7日間、有症状の場合は症状軽快後3日間追加で且つ少なくとも10日間です(判明日を1日目として数えます。)。
(2) 医療機関において、1回目及び療養期間後の検査を受けて陽性となった場合、同医療機関から回復診断書を入手してください。
(3) 無症状で、医療機関を受診されておらず、回復診断書を入手できない場合は、以下のFrench Medical Centerにご相談ください。他の医療機関等で回復診断書を入手可能な場合は、そちらでも結構です。
ア French Medical Center
場 所 https://goo.gl/maps/AJUFJCAd7JWrEFCFA
連絡先 Tel 021 214150(英語可)
イ 診療時間
月、火、木、金 8:30-12:00, 13:30-19:00
水 8:30-12:00, 13:30-17:00
土、日 9:00-12:00, 13:30-17:00
(日本人医師Dr. 白石の診療時間。電話で予約をお取りください。)
月、木、金、土 13:30-17:00
日 9:00-12:00, 13:30-17:00
火、水 休診
ウ 診察日に必要なもの
(ア) 1回目と2回目の陽性証明書(2回目の陽性証明書は、無症状の場合、1回目の陽性判明日を1日目として数えて8日目以降のもの、有症状の場合、11日目以降のもの。)
(イ) パスポート
(ウ) 40万キープ(医師の判断により、検査を行い、追加料金が発生する場合があります。)
4 その他
(1) 出発便を予約される際、(ア)現在回復しているが、PCR検査では陽性判定が続いてしまい陰性証明書を取得できないこと、(イ)陰性証明書に代えて領事レターで日本入国することは認められた手続であり、搭乗・チェックインすることを認めてほしい旨航空会社に事前にご連絡願います。航空会社によっては陰性証明書が入手できない限り搭乗を認めないケースがあります。
(2) この領事レターをお持ちになり、日本に入国される場合、検査対象となります。陽性であった場合、再感染の可能性を否定できないため、政府指定の療養施設に入所いただくことになります。入所期間は症状等により異なります。