ラオス人と婚姻した外国人に対する配偶者ビザ(SP-B3)及び滞在許可証取得手続

令和4年9月4日
1 配偶者であるラオス人が村長の所へ行き、SP-B3 ビザを申請するための依頼書(村長の押印がある文書)を作成してもらう。
2 外国人配偶者(ラオス人と婚姻した日本人)が、外務省領事局第4課(電話 021-243522)においてSP-B3ビザの申請を行う。
 〇必要なもの
(1) 婚姻証明書の写し(ラオス当局以外が発行した証明書の場合には、ラオス語訳及び発行国外務省の認証とラオス法務省の認証が必要)
(2) 申請者のパスポートの写し
(3) 配偶者であるラオス人の住所証明書(村長が作成)
(4) 村長作成の依頼書
(5) 手数料30米ドル
3 ラオス外務省領事局から SP-B3 ビザを取得するための許可証が発行される。
4 許可証を持ってラオスから出国し、再度入国する際に同許可証を提示するとSP-B3 ビザ(シングル・滞在期間 30 日)が付与される。
5 その後、入国管理局において滞在許可証を申請し、発行を受ける(滞在期間 1 年)。
6 外務省領事局第4課に滞在許可証を提示して数次査証を申請すると、SP-B3 ビザ(マルチ・滞在期間 1 年)が付与される。
 
※ ラオス国籍を持たないラオス人の実子についてもSP-B3 ビザの取得が可能。その場合は、「婚姻証明書」を「出生証明書」と読み替える。