ラオスとの育成就労における協力覚書
令和8年9月4日
日本政府(法務省、外務省、厚生労働省、警察庁)は、ラオス政府(労働社会福祉省)との間で、8月31日に育成就労制度に関する協力覚書(MOC:Memorandum of Cooperation)を作成しました。
ラオスとの間では、既に技能実習制度に関する協力覚書を作成しているところ、技能実習制度に替わり2027年4月から 育成就労制度が運用開始されることに伴い、本覚書を作成したものです。
今回の覚書は、育成就労外国人の送出しや受入れに関する二国間の約束を定めることにより、両国が協力して、育成就労外国人の保護をはじめ、育成就労制度の適正な運用を図ることを目的としています。
覚書のポイントは、以下のとおりです。
ラオスとの間では、既に技能実習制度に関する協力覚書を作成しているところ、技能実習制度に替わり2027年4月から 育成就労制度が運用開始されることに伴い、本覚書を作成したものです。
今回の覚書は、育成就労外国人の送出しや受入れに関する二国間の約束を定めることにより、両国が協力して、育成就労外国人の保護をはじめ、育成就労制度の適正な運用を図ることを目的としています。
覚書のポイントは、以下のとおりです。
日本の省庁の約束
- 監理支援機関の許可基準及び育成就労計画の認定基準に従って、適切な方法で許可及び認定に関する事務を行う。
- 監理支援機関の許可取消や育成就労計画の認定の取消等を行った場合は、ラオス側に通知する。
- ラオス側から、育成就労法の認定基準に適合しない、又は認定育成就労計画と相違する実態について通報を受けたときは、日本の省庁は、育成就労実施者を調査、指導及び監督し、適切な措置を行った上で、その結果をラオス側に報告する。
ラオスの省庁の約束
- 今回の覚書の基準に基づき、送出機関の認定事務を適切に行う。
- 日本の省庁から認定送出機関が認定基準に適合しない行為その他の適切でない行為を行った又は行ったのではないかとの通報を受けた場合には、当該認定送出機関を調査し、必要な指導及び監督を行い、その結果を日本の省庁に報告する。
- 認定送出機関が認定基準を満たさなくなったと認める場合には、認定を取り消し、その理由及び結果について日本の省庁に通報する。
共通の事項
- 両者の代表者は、必要に応じ随時協議する。両者は、適当な場合には、外交ルートを通じて協議を行う。
- この覚書の開始をもって、育成就労制度に係る両者の間の協力は、この覚書の下で行うものとする。
(別添)