旅券

令和5年3月27日

新規発給・切替等の手続        ※オンライン申請は、こちらを御覧ください。

1. 下記のような場合に、新しい旅券を作成することができます。

  • 現在お持ちの旅券の有効期限が1年未満になった場合
  • 氏名、本籍等記載事項に変更があった場合
  • (今お持ちの旅券の記載事項を訂正することもできます。詳細は以下 2.を参照下さい。)

  • 旅券の査証欄の余白ページが見開き3ページ以下になった場合
  • 旅券を紛失(焼失)、又は損傷した場合
  • 現在非MRP旅券(非機械読み取り式旅券)、MRP旅券(機械読み取り式旅券)、緊急旅券をお持ちであり、IC旅券への切り替えを希望される場合(残り有効期限が1年以上でも切替可)
  • ラオスで新しく生まれた子供の旅券が必要な場合等
 

2. 必要書類

(1) 一般旅券発給申請書(当館備え付け) 1通
※来館時にご記入していただくことも、事前にお渡しすることもできます。ダウンロード申請書のご利用はこちらからパスポート申請書ダウンロード
※18歳以上の方は10年用旅券と5年用旅券のいずれか、18歳未満の方は5年用旅券のみ申請できます。
※申請人本人の署名が必要です(署名のできない乳幼児(おおむね6歳未満)やお体の不自由な方の場合は、法定代理人(親権者)や配偶者等が代筆できます)。
※代理申請もできます。詳細は以下  5. を参照下さい。

 一般旅券発給申請書(5年)記入例のダウンロード(PDF形式)
 一般旅券発給申請書(10年)記入例のダウンロード(PDF形式)
 公用旅券発給申請書記入例のダウンロード(PDF形式)

(2) 写真(縦4.5cm×横3.5cm) 1枚
写真規格はこちらを参照下さい。
(3) 現在所持している旅券
(4) 戸籍謄本(6ヶ月以内に発行されたもの) 1通
※切替発給の場合は、原則として戸籍謄本の提出を省略できますが、 次のような場合は戸籍謄本が必要です。
□ 新しく生まれたお子様の旅券を申請される方。
□ 旅券を盗難、紛失、焼失して失効させてから新たに旅券の申請をする方。
□ 現在お持ちの旅券の有効期間が満了した方。
□ 現在お持ちの旅券を申請した時から、氏名、本籍等の記載事項が変更になった方。
□ 当館が戸籍謄本の提出が必要と判断した場合。

 

3. 旅券の交付

 交付の際は必ず申請者ご本人(お子様も含む)が領事窓口にお越し下さい。申請後、旅券の作成は日本の国立印刷局で作成し当館に配送されるため、申請から交付まで3週間~1か月程度要します。新たな旅券の交付を受けるまで現在お持ちの旅券はお持ちいただけます。
 

 

4. 手数料

 

5. 代理申請

 一般旅券の発給申請を代理人に委任することが可能です。代理人に委任する場合は「一般旅券発給申請書」の裏面にある『 親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書』欄に必要事項を記入する必要があります。但し、法定代理人(親権者)が未成年の子どもに代わって申請する場合はこの欄への記載は不要です。
 代理人申請の場合、事前に申請書を入手し、申請者本人(新生児の場合、法定代理人)に記入・署名していただく必要があります。
 なお、 代理受領は旅券法上認められていません。たとえ新生児であっても旅券の名義人ご本人に来館して頂く必要があります。

 

6. 長音表記

 「大西」(ONISHI)や「大川」(OKAWA)などの「オオ」という音を「OH」と表記したい場合は、氏名の長音表記申出書を提出していただく必要があります。詳細は申請の際に領事窓口にご相談ください。なお、一度、長音表記を選択した場合、長音のない表記に戻すことはできません。

 

7. 非ヘボン式ローマ字表記、別名表記

 ご両親のいずれかが外国人、二重国籍、帰化等の身分上の理由で、戸籍に記載されている外国式の姓又は名を非ヘボン式ローマ字表記で旅券面に記載を希望される場合、又は、非ヘボン式ローマ字表記の対象となりませんが、渡航の便宜のため、別名併記を希望される場合は、戸籍謄本、綴りが確認できる公的機関の発行した書類等をご用意ください。

 

8. 未成年の子どもの旅券申請

 未成年の子どもに係る日本国旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため、在外公館では、通常、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」の提出をお願いしています。
 また、ラオスにおいては、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、18歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となる可能性があります。実際に、他国の例では、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案が発生しております。
 当館では、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、18歳未満の子の旅券申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させて頂いておりますので、あらかじめご承知ください。

残存有効期間同一旅券        ※オンライン申請は、こちらを御覧ください。

 婚姻等により氏名や本籍地など記載事項に変更が生じた場合は、現在所持している有効旅券を返納し、記載事項の変更を確認するため戸籍謄本を提出の上、新しい旅券の切替申請(上記1.参照)ができるほか、変更が生じた事項が名義人の氏名又は本籍の都道府県名に限られる場合には、今お持ちの旅券の記載事項を訂正することもできます。

 なお、記載事項の訂正の際に、戸籍に記載されている外国式の姓又は名を非ヘボン式ローマ字表記で旅券面に記載を希望される場合(国際結婚や御両親のいずれかが外国人、二重国籍、帰化等の身分上の理由が必要となります。)、戸籍謄本、綴りが確認できる公的機関の発行した書類等をご提出いただきます。この他、旅券の査証欄の余白ページが見開き3ページ以下になった場合も申請できます。

 

1. 必要書類

(1) 一般旅券発給申請書(残存有効期間同一用) 1通
 記入例のダウンロード(PDF形式)

(2) 写真(縦4.5cm×横3.5cm) 1枚
写真規格はこちらを参照下さい。

(3) 現在所持している旅券(訂正を受けようとする旅券)

(4) 戸籍謄本(6ヶ月以内に発行されたもの) 1通
※旅券の記載事項に変更がある方のみ戸籍謄本が必要です。
※非ヘボン式表記及び別名併記を希望される場合は、上記に加え(5)が必要です。

(5)  綴りを確認できる公的な疎明資料等(身分証明書等)

 

2. 手数料

3. その他

交付の際は必ず申請者ご本人(お子様も含む)が領事窓口にお越し下さい。申請後、旅券の作成は日本の国立印刷局で作成し当館に配送されるため、申請から交付まで3週間~1か月程度要します。新たな旅券の交付を受けるまで現在お持ちの旅券はお持ちいただけます。

旅券を盗難、紛失した場合の手続

 引き続きラオスに滞在する場合、及び他の国に渡航する場合には旅券の新規発給手続きが必要です。また、日本に早急に直接帰国する場合には帰国のための渡航書の発給が可能です。
 なお、「紛失一般旅券等届出書」が提出され当館で失効処理がなされると、それまで使用していた旅券は失効します。したがって、仮に旅券や渡航書の申請後に旅券が見つかったとしても使用することはできませんのでご注意ください。

 

旅券の新規申請をする場合

1. 必要書類

(1)紛失一般旅券等届出書(当館備え付け) 1通

 紛失一般旅券等届出書(表)の記入例のダウンロード(PDF形式)
 紛失一般旅券等届出書(裏)の記入例のダウンロード(PDF形式)

(2)一般旅券発給申請書(当館備え付け) 1通

 一般旅券発給申請書(10年)記入例(表)のダウンロード(PDF形式)
 一般旅券発給申請書(10年)記入例(裏)のダウンロード(PDF形式)
 一般旅券発給申請書(5年)記入例(表)のダウンロード(PDF形式)
 一般旅券発給申請書(5年)記入例(裏)のダウンロード(PDF形式)

(3)写真(縦4.5cm×横3.5cm) 2枚
  写真規格はこちらを参照下さい。
(4)戸籍謄本(6ヶ月以内に発行されたもの) 1通
(5)紛失・盗難証明書  1通
※旅券の盗難・紛失に遭われた方がラオスを出国するためには、ラオス外務省から出国査証を取得していただく必要があります。当該出国査証の取得のためには、ラオス出入国管理局が発行する紛失・盗難証明書が必要となりますので、以下のホームページ上の手続を御確認ください。
         http://immigration.gov.la/how-to-apply-certificate-of-loss/

 

2. 手数料

3. その他

  • 交付の際は必ず申請者ご本人(お子様も含む)が領事窓口にお越し下さい。申請後、旅券の作成は日本の国立印刷局で作成し当館に配送されるため、申請から交付まで3週間~1か月程度要します。新たな旅券の交付を受けるまで現在お持ちの旅券はお持ちいただけます。
  • 当館で旅券発給後、ラオス外務省において出国査証を取得する必要があります。
 

帰国のための渡航書を申請する場合

 引き続きラオスに滞在する場合、及び他の国に渡航する場合には旅券の新規発給手続きが必要ですが、日本に早急に直接帰国する場合には帰国のための渡航書の発給が可能です。

1. 必要書類

(1)紛失一般旅券等届出書(当館備え付け) 1通

 紛失一般旅券等届出書(表)の記入例のダウンロード(PDF形式)
 紛失一般旅券等届出書(裏)の記入例のダウンロード(PDF形式)

(2)渡航書発給申請書(当館備え付け) 1通

 渡航書発給申請書の記入例のダウンロード(PDF形式)

(3)写真(縦4.5cm×横3.5cm) 2枚
  写真規格はこちらを参照下さい。
(4)戸籍謄(抄)本 又は本籍地の記載のある住民票(6ヶ月以内に発行されたもの) 1通
(5)予約済みの航空券
(6)紛失・盗難証明書  1通
※旅券の盗難・紛失に遭われた方がラオスを出国するためには、ラオス外務省から出国査証を取得していただく必要があります。当該出国査証の取得のためには、ラオス出入国管理局が発行する紛失・盗難証明書が必要となりますので、以下のホームページ上の手続を御確認ください。
        http://immigration.gov.la/how-to-apply-certificate-of-loss/

 

2. 手数料

3. その他

・申請には必ず申請者ご本人がお越し下さい。
・当館で旅券発給後、ラオス外務省において出国査証を取得する必要があります。
・渡航書は、日本に帰国した時点で失効します。帰国後再度外国に行かれる場合は、各都道府県旅券窓口にて、使用済み渡航書を返納した上で新しい旅券を申請してください。