査証
ラオス人の査証申請にあたっての一般留意事項等
注目情報
* 技能実習生及び留学生として査証申請される方へ
* 技能実習生の受入れに際して企業の皆様にお願いしたいこと。
(1) 短期滞在数次査証のご案内
a 商用目的等(令和元年8月1日から要件が緩和されました!)
c 日本人の配偶者等
(2) 渡航費用支弁能力証明書類の免除
ラオス人が日本に入国するためには、査証を取得することが必要です。ここでは、ラオス人が日本の入国査証を申請するにあたっての一般留意事項等をご案内します。短期滞在以外の査証申請手続については、お手数ですが当館領事窓口までお問い合わせ下さい。
ラオス語版はこちら
1.目的別の提出書類
ここではラオスにおいて申請件数の多い短期滞在(親族訪問、知人訪問・観光、短期商用等の目的で90日以内の滞在)査証申請のために必要な書類等をご案内します。
短期滞在以外の査証の提出書類については、こちらを参照の上、当館領事窓口までお問い合わせ下さい。
(1)観光
(注)旅行会社がツアー参加者の代理で申請する場合はこちらを参照
(2)親族・知人訪問
親族・姻族3親等以内を訪問する場合
知人や友人を訪問、観光旅行する場合
(注)日本人の配偶者又は子としてラオスで同居している方はこちらを参照
(3) 短期商用等(文化・スポーツ・学術交流を含む)
会議出席、商用等のために渡航する場合
(4)通過(トランジット)
2.申請書類のダウンロード
3. 短期滞在数次査証の導入
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以下の要件を満たすラオス国民の一般旅券所持者に対して、原則として3年間有効の数次査証を発行しています。
(1) 渡航目的
在留資格「短期滞在」(滞在期間15日以内)に該当する全ての活動
(2) 対象者
ICAO標準のMRP又はIC一般旅券を所持し、かつ、数次査証の発給を希望するラオス国内に居住するラオス国民であり、次の(イ)または(ロ)に該当する者。
(イ) 過去3年間に我が国への短期滞在での渡航歴が2回以上あり、その間に我が国国内法令に違反するなど、我が国における入国・在留状況に問題が認められなかった者であって、経済支弁能力を有する者。
「提出書類」
査証申請書(写真貼付) 旅券(ICAO標準のMRP又はIC一般旅券) 過去3年以内に我が国への短期滞在での2回以上の渡航歴が確認できる資料(現有旅券或いは旧旅券) 預金通帳或いは銀行のバランスシート 在職証明書 ラオス国内に居住していることが確認できる資料 数次の渡航目的を説明する資料 ラオスの戸籍* 審査に必要な場合には、上記以外の資料の提出を求めることがあります。
(ロ) 十分な経済力を有する有職者及びその配偶者・子供。
「提出書類」
査証申請書(写真貼付) 旅券(ICAO標準のMRP又はIC一般旅券) 預金通帳或いは銀行のバランスシート(1年間の記録があるもの) 在職証明書(月収又は年収の記載があるもの)又は年間所得のわかる納税証明書等 ラオス国内に居住していることが確認できる資料 数次の渡航目的を説明する資料 ラオスの戸籍* 審査に必要な場合には、上記以外の資料の提出を求めることがあります。
4.留意事項
(1) 通常、特段の問題がなければ、申請後、5業務日に査証が発給されます。渡航目的やその他個別の事情により、追加の書類の提出をお願いするほか、申請人の方との面接や日本の外務省本省への照会等が必要な場合もあり、審査に5業務日以上を要することもあります。このため、希望の渡航予定日までに審査が終了しないこともありえますので、日数に余裕を持って早めに申請願います。
(2) 提出書類が不備な場合は、申請が受理されないことがあります。
(3) 場合によっては、追加書類の提出をお願いしたり、面接を行うことがあります。
(4) 各提出書類は、発給日(作成日)から概ね3ヶ月以内のものに限ります。
(5) ラオス語の書類には、日本語又は英語の訳を付けてください。全ての書類はホチキス止めしないでください。
(6) 航空券は査証が発給されたことを確認してから購入されることをお勧めします。既に航空券を購入した後に査証が発給されなかった場合や、審査に時間を要し搭乗できなかった場合、当館は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
5.査証/日本の出入国/日本滞在関連情報
(2) 医療査証の新設について
(3) 新しい入国審査手続き(個人識別情報の提供義務化)の概要について
(4)日本で生活を始めることを予定している方へ
(5) 外国人住民に係る住民基本台帳制度について
(6) 新しい在留管理制度について