査証(ビザ)
令和8年2月17日
ラオス人の査証申請にあたっての一般留意事項等
ラオス人が日本に入国するためには、査証を取得することが必要です。ここでは、ラオス人が日本の入国査証を申請するにあたっての一般留意事項等をご案内します。短期滞在以外の査証申請手続については、お手数ですが当館領事窓口までお問い合わせ下さい。
ラオス語版はこちら
1.一次査証: 目的別の提出書類
ここではラオスにおいて申請件数の多い短期滞在(親族訪問、知人訪問・観光、短期商用等の目的で90日以内の滞在)査証申請のために必要な書類等をご案内します。
短期滞在以外の査証の提出書類については、こちらを参照の上、当館領事窓口までお問い合わせ下さい。
(1)観光
(注)旅行会社がツアー参加者の代理で申請する場合はこちらを参照
(2)親族・知人訪問
親族・姻族3親等以内を訪問する場合
知人や友人を訪問、観光旅行する場合
(注)日本人の配偶者又は子としてラオスで同居している方はこちらを参照
(3) 短期商用等(文化・スポーツ・学術交流を含む)
会議出席、商用等のために渡航する場合
(4)通過(トランジット)
※注目情報
2. 数次査証:目的別提出書類
(1) 観光ラオス国籍者の観光目的の数次査査証(原則3年)
(2) 日本人配偶者等
長期滞在している日本人と婚姻関係がある外国籍配偶者及び日本人の子に対する数次査証
(3) 商用目的等
ラオス国籍者の商用目的、文化人・知識人に対する数次査証
※注目情報
3. 技能実習生関連
(1) 技能実習生及び留学生として査証申請される方へ(2) 技能実習生の受入れに際して企業の皆様にお願いしたいこと。
4.申請書類のダウンロード
5.留意事項
(1) 通常、特段の問題がなければ、申請後、5業務日に査証が発給されます。渡航目的やその他個別の事情により、追加の書類の提出をお願いするほか、申請人の方との面接や日本の外務省本省への照会等が必要な場合もあり、審査に5業務日以上を要することもあります。このため、希望の渡航予定日までに審査が終了しないこともありえますので、日数に余裕を持って早めに申請願います。
(2) 提出書類が不備な場合は、申請が受理されないことがあります。
(3) 場合によっては、追加書類の提出をお願いしたり、面接を行うことがあります。
(4) 各提出書類は、発給日(作成日)から概ね3ヶ月以内のものに限ります。
(5) ラオス語の書類には、日本語又は英語の訳を付けてください。全ての書類はホチキス止めしないでください。
(6) 航空券は査証が発給されたことを確認してから購入されることをお勧めします。既に航空券を購入した後に査証が発給されなかった場合や、審査に時間を要し搭乗できなかった場合、当館は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
(7) ビザの発給が拒否された場合、結果交付日から6か月間、同一目的での再申請はできません。なお、拒否理由についてのお問合せはお受けしておりません。
(2) 提出書類が不備な場合は、申請が受理されないことがあります。
(3) 場合によっては、追加書類の提出をお願いしたり、面接を行うことがあります。
(4) 各提出書類は、発給日(作成日)から概ね3ヶ月以内のものに限ります。
(5) ラオス語の書類には、日本語又は英語の訳を付けてください。全ての書類はホチキス止めしないでください。
(6) 航空券は査証が発給されたことを確認してから購入されることをお勧めします。既に航空券を購入した後に査証が発給されなかった場合や、審査に時間を要し搭乗できなかった場合、当館は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
(7) ビザの発給が拒否された場合、結果交付日から6か月間、同一目的での再申請はできません。なお、拒否理由についてのお問合せはお受けしておりません。
6. 査証/日本の出入国/日本滞在関連情報
(1) 日本を訪問される方へ、海外旅行保険に加入しましょう
(2) 医療査証の新設について
(3) 新しい入国審査手続き(個人識別情報の提供義務化)の概要について
(4)日本で生活を始めることを予定している方へ (5) 外国人住民に係る住民基本台帳制度について
(6) 新しい在留管理制度について
(2) 医療査証の新設について
(3) 新しい入国審査手続き(個人識別情報の提供義務化)の概要について
(4)日本で生活を始めることを予定している方へ (5) 外国人住民に係る住民基本台帳制度について
(6) 新しい在留管理制度について